みなし労働時間制は、労働時間の算定を適切に行うためのもので、(1)事業場外労働と(2)裁量労働に関するものの2種類がある。前者は、事業場外で労働するため使用者の指揮監督が及ばす、労働時間の算定が困難な業務の場合に適用される。したがって、事業場外で労働する場合であっても労働時間の算定・管理ができるときは、この制度を適用するまでもない。以下、事業場外労働について説明する。