業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたとみなす制度。 |
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<対象となる業務>(労基法38の3) |
(1) |
新商品・新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究の業務 |
(2) |
情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるもの)の分析又は設計の業務 |
(3) |
新聞・出版の事業における記事の取材・編集の業務、または放送法による放送番組、有線ラジオや有線テレビの放送番組の制作のための取材・編集の業務 |
(4) |
衣服・室内装飾・工業製品・広告等の新たなデザイン考案の業務 |
(5) |
放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務 |
(6) |
広告、宣伝等における商品等の内容、特徴等に係る文章の案の考察の業務(いわゆるコピーライターの業務) |
(7) |
事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第2号に規定する情報システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務) |
(8) |
建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務) |
(9) |
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 |
(10) |
有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務) |
(11) |
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 |
(12) |
学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る) |
(13) |
公認会計士の業務 |
(14) |
弁護士の業務 |
(15) |
建築士(一級建築士、二級建築士及び黙想建築士)の業務 |
(16) |
不動産鑑定士の業務 |
(17) |
弁理士の業務 |
(18) |
税理士の業務 |
(19) |
中小企業診断士の業務 |