労働者が委任したとしても「代理人」への支払は許されない(代理人が労働者の債権者の場合が想定される)。しかし、本人が病気で出社できない場合などで家族が「使者」として受領することはできる。
労働協約による定めを要する。また、その評価額を労働協約中に定めるとともに、平均賃金に含めることが必要となる。
地域別最低賃金と産業別最低賃金とがある(最賃法第16条)。最賃違反の場合は、経営者に2年前までさかのぼって差額を支払わせることができる。日額と時間額が決められているが、地域別最低賃金は2002年の改定で、すべての都道府県において時間額単独方式に移行した。最低賃金には、(1)精皆勤手当て・通勤手当・家族手当、(2)臨時に支払われる賃金、(3)1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金、(4)時間外・休日労働などの賃金は含まれない。
最賃額未満の賃金で労働者を使用すると、その人数1人につき1万(現状は罰金等臨時措置法により2万)円以下の罰金。(最低賃金法第44条)