千円未満の端数が互助会費として天引きされる
法令に定めのある場合や控除協定がない限り賃金からの控除はできない

 
賃金支払の5原則が定められており、一方的な賃金からの控除は全額払の原則に反し許されない。適法に行なうには控除協定の締結が必要である。
【労基法第24条】
 
控除とは
 
ここでいう控除とは、履行期の到来している賃金債権について、その一部を支払わない(縮減する)ことであって、たとえば本人の申し入れに応えて給料の前払(履行済みの債権となる)をし、それを翌月の給料から天引きして支払うことは控除に当たらない。
 
控除協定
 
過半数組合又は過半数代表者との間で協定を締結した場合のみ、賃金からの控除ができる。この場合、控除の対象となる項目を具体的に明記する必要がある。
 
賃金支払の5原則と記録の保存
 
賃金は(1)通貨で、(2)直接本人に、(3)全額を、(4)毎月、(5)一定期日に支払わなければならない。これを賃金支払の5原則という。なお、現実には、一定の要件を前提にして各原則について合理的・特例的取扱いが認められている。
 
口座振込
 
個々の労働者の同意が必要である。退職手当についても、本人の同意の下で口座振込・小切手払が認められている。
 
代理人・使者への支払
 

労働者が委任したとしても「代理人」への支払は許されない(代理人が労働者の債権者の場合が想定される)。しかし、本人が病気で出社できない場合などで家族が「使者」として受領することはできる。

 
現物給与
 

労働協約による定めを要する。また、その評価額を労働協約中に定めるとともに、平均賃金に含めることが必要となる。

 
国が定める最低賃金制度とは
 

地域別最低賃金と産業別最低賃金とがある(最賃法第16条)。最賃違反の場合は、経営者に2年前までさかのぼって差額を支払わせることができる。日額と時間額が決められているが、地域別最低賃金は2002年の改定で、すべての都道府県において時間額単独方式に移行した。最低賃金には、(1)精皆勤手当て・通勤手当・家族手当、(2)臨時に支払われる賃金、(3)1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金、(4)時間外・休日労働などの賃金は含まれない。

 
罰則
 

最賃額未満の賃金で労働者を使用すると、その人数1人につき1万(現状は罰金等臨時措置法により2万)円以下の罰金。(最低賃金法第44条)

<参照条文> 労基法 24、108、109
最低賃金の適用除外
(1) 都道府県労働局長の許可を条件とした適用除外(最賃法第8条1項、最賃則第4条)
[1] 精神又は身体障害者
[2] 試用期間中の者
[3] 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの労働省令で定める者
[4] 軽易な業務に従事する者、その他の労働省令で定める者
(2) 国家公務員の一般職のうち四現業の職員を除く者(国公法附則第16条)や地方公務員の一般職(地公法第38条1項)等
2004年度地域別最低賃金ランク別決定状況【PDFファイル】

次へ 戻る QAトップへ
ホームへ