変形労働時間制には、(1)1か月変形制、(2)1年変形制、(3)1週間変形制の3種類があり、それぞれ対象事業場、対象労働者、労働時間の限度等及び手続(就業規則への記載、労使協定の締結など)が定められている(一覧表【PDFファイル】参照)。設問の場合は部品加工業であるから、それを1週間変形制とすることはできない:対象事業は30人未満の小売業、旅館及び飲食店業に限られている。
なお、週法定44時間の特例の下に1か月変形制を採用することはできるが、1年変形制及び1週間変形制を採用する場合にはこの特例の適用はないから注意を要する。
|