有期雇用の3年契約で働いている。2年経過後、契約解除すると言われた
3年の有期契約の場合、使用者からの契約解除はできない

 
1年を超える期間の定めのある労働契約についてはその期間の上限は原則3年。特別の例外として専門的知識・技術者等および60歳以上の高齢者との労働契約に限り上限は5年。
【労基法第14条】
 

 
労働契約の期間を定める場合は、一定の事業の完了に必要な建設工事などの有期事業で、その必要な期間を定めるもの以外は上限3年である。特別の例外として、5年以内の契約期間が認められている。
3年有期契約については、契約日から1年を経過した場合は契約期間内であっても労働者の方から使用者に申し出ることにより、いつでも退職できる。使用者からの契約打ち切りは出来ない。
 
特別の例外
 
特例 1 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
→上限5年
特例 2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
→上限5年
特例 3 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約
 
専門的知識等であって高度のもの(厚生労働大臣が定める5年特例の基準)
 
(1) 博士の学位を有する者(大学等で専門的知識等に係る課程の専攻が必要)
(2) 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士のいずれかの資格を有する者
(3) システムアナリスト試験合格者、アクチュアリー試験合格者
(4) 特許発明者、登録意匠創作者、登録品種育成者
(5) 一定の学歴及び実務経験(注)を有する次の者で年収が1,075万円以上のもの
[1] 農林水産業の技術者
[2] 鉱工業の技術者
[3] 機械・電気技術者
[4] 建築・土木技術者
[5] システムエンジニア
[6]

デザイナー
(注)学歴及び実務経験の必要要件は、
大学卒+実務経験5年以上
短大・高専卒+実務経験6年以上
高卒+実務経験7年以上

[7] システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで年収が1,075万円以上のもの
(6) 国等により、有する知識等が優れたものであると認定され、上記[1]から[7]までに掲げる者として厚生労働基準局長が認める者
 
労働契約変更の注意点
 
(1) 期間の定めのない契約の労働者の採用方針を有期契約労働者のみの採用方針に変更するなど、有期労働契約を期間の定めのない労働契約の代替として利用することは趣旨に反する
(2) 期間の定めのない労働契約を締結している場合には、その労働者との合意なく有期労働契約に変更することは不可
 
契約の締結、更新及び雇止め
 

有期労働契約については契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもっての退職、いわゆる雇止めをめぐるトラブルが問題となっている。このため、使用者が講ずるべき措置について厚生労働大臣が基準を定めている。(平成12年12月28日、基発第779号による指針を大臣告示に格上げ)

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(「雇止めに関する基準」告示)【PDFファイル】

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