パートの仕事に就いたとき、口頭で告げられた時間給と違っていた
採用時に時間給を書面で交付しなければならない
労働条件の明示(賃金・労働時間等に関する事項については書面による明示)が義務づけられている【労基法第15条】。パートも同じ。
労働条件の書面明示
就業場所や労働時間、賃金、休暇などの労働条件がはっきり明示されていないと理解のくい違いなどからトラブルとなりかねない。労基法第15条において、次の事項では書面で明示しなければならず、本人へ交付することは事業主の義務である。
(1)
労働契約期間(期間のない場合は、その旨を明示)
(2)
就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3)
始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
(4)
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)
退職に関する事項(「解雇の事由」を含む)
労働条件通知書
厚生労働省のモデル様式は、労基法15条及び労規則5条により、明示が義務づけられている事項すべてが記載できるようになっていて雇用形態別に作成され、社会保険についても記載される。
パートの場合
上記の明示義務は、パートも同じで就業規則か雇入通知書または書面によって明示条件が満たされなければならない。
注意事項
労基法15条による明示義務を果たしても、同89条の就業規則の作成・周知義務まで免除されないので、作成義務のある事業所においては作成・届出が必要である。
<参照条文> 労基法 15,89 労規則 5 パート法 6 パート指針
労働条件通知書【PDFファイル】