育児休業期間の年休出勤率計算はどうなるか
出勤したものとして取り扱われる

 
育児・介護休業の期間は、年休の付与要件に当たっては、出勤したものとして取り扱われる(労基法第39条7項)。なお、休業期間中の賃金の有給・無給の別などの取扱いは、労使の話し合いによる。
 

育児・介護休業法

 

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、当該男女労働者の職業生活と家庭生活との両立支援を目的とするもので、その充実のための改正がなされている。2001年11月16日からは「不利益取扱いの禁止」「職業家庭両立支援者の選任」「国による意識啓発等」の規定が、2002年4月1日からは「育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限」「勤務時間の短縮等の措置義務となる子の年齢の引き上げ」「子の看護のための休暇の措置」「育児や家族の介護を行う労働者の配置に関する配慮」の規定が施行された。

 

育児・介護休業中の賃金

 
法律で定められていないので労使の話し合いによる。
 

育児休業にかかる給付金

 
雇用保険に加入している労働者(満1歳未満の子を養育するために育児休業をする被保険者で、休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上である月が通算して12か月以上あること)に対する給付金制度(子が1歳以上の時期に取得する育児休業は対象にならない)
(1) 育児休業給付金
休業した1か月につき、休業前賃金の30%
(2) 育児休業者職場復帰給付金
育児休業終了後6か月雇用保険の被保険者として雇用された場合
休業した1か月につき、休業前賃金の10%
事業主が育児休業中の賃金を負担することになっている場合、休業中の賃金が50%を超え80%未満の場合は給付金は減額され、開始前の賃金の80%以上の場合は給付金は支給されない。
 

介護休業にかかる給付金

 
雇用保険に加入している労働者(育児・介護休業法で定められた介護休業をする被保険者で、休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること)に対する給付金制度。

介護休業給付金:休業した1か月(最長3か月)につき、休業前賃金の40%
会社が介護休業中の賃金を負担することになっている場合、休業中の賃金が開始前の賃金の40%を超えるときは支給額は減額され、80%以上の場合は給付金は支給されない。
 

社会保険料免除

 
子が1歳になるまでの育児休業中(産前産後休暇は除く)の社会保険料は、労働者負担分・使用者負担分ともに申請することで免除される。2005年4月からは、この免除期間が子の誕生から最長3年までに延長される。免除された期間分は保険料を支払ったものとして将来の年金額に反映される。

介護休業に関しては、社会保険料の免除制度はない。支払方法などについて、労使で決めておくことが必要。

育児・介護休業法における制度の概要【PDFファイル】
常時介護を必要とする状態に関する判断基準【PDFファイル】


次へ 戻る QAトップへ
ホームへ