育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、当該男女労働者の職業生活と家庭生活との両立支援を目的とするもので、その充実のための改正がなされている。2001年11月16日からは「不利益取扱いの禁止」「職業家庭両立支援者の選任」「国による意識啓発等」の規定が、2002年4月1日からは「育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限」「勤務時間の短縮等の措置義務となる子の年齢の引き上げ」「子の看護のための休暇の措置」「育児や家族の介護を行う労働者の配置に関する配慮」の規定が施行された。
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