産前休業一休業請求
産前6週間(多胎妊婦の場合は14週間)以内の期間は、本人の休業請求により就業禁止となる。 |
産後休業一強制的・選択的就業制限
産後8週間は原則的に就業禁止であるが、6週間を経過後で本人が希望した場合は就労してもよいとなっている。なお、期間の超算日は出産日である。「出産」とは妊婦4ヶ月(85日)以上の分娩をいい、死産や流産、人工中絶の場合も含まれる。 |
(1) |
強制的就業制限=就業禁止 |
(2) |
選択的就業制限=本人が請求した場合で、医師が支障がないと認める業務には可 |
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なお、これらの休業期間は、年休の要件である出勤率の算定に当たっては出勤したものと取り扱われる。 |