一時金(賞与)からの減給
不就労時間の取扱い
賃金計算の端数の取り扱い
次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条(割増賃金の支払い)違反としては取り扱わない。 1か月における時間外労働、休日労働、及びに深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。(昭63・3・14 基発150号)
罰則