会社の指示で年長者が36協定に署名し、残業をしている(組合なし)
過半数代表者は民主的手続で選出されることが必要である

 
労使協定の労働者側当事者は、過半数組合がある場合はその組合、ない場合は過半数を代表する者となる。過半数代表者は、管理・監督者であってはならず、その適格性と選出方法に注意を要する。
【労基法第41条】
 

過半数代表者の適格性
 
過半数代表者は全員にかかわる重要な労使協定を締結するか、しないかについて判断をするので例えば、総務の課長、係長といった職務と代表の立場が両立しえない人は資格を認めるべきではない。
 

過半数代表者選出の手続

 
どのような労使協定(残業協定・就業規則の届出等)を結ぶための代表を選出するのかを明確にしたうえで、民主的な手続きで選出しなければならない。
なお、36協定の届出書(様式第9号)には過半数代表者の選出方法を記載することとなっている。
 
選出方法
 
○投票(無記名、秘密投票)が原則
○挙手、起立、回覧などによる信任
○各職場代表者による互選
 

(違法な例)

  ×使用者からの指名
  ×親睦会の代表者とか一定の役職者が自動的になる場合
  ×一定の役職者の互選
 

不利益取扱の禁止

 
代表者であることや、なろうとしたこと、代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な扱いは禁止。
 
労基法が求める労使協定
 
労使協定事項
労働時間関係
(裁量労働制における労使委員会決議によることも可)
その他

1か月単位の変形労働時間制(32条の2)
フレックスタイム制(32条の3)

1年単位の変形労働時間制(32条の4)
1週間単位の変形労働時間制(32条の2)
一斉休憩の除外(34条)
時間外・休日労働(36条)
事業場外労働のみなし時間制(38条の2)
専門職の裁量みなし時間制(38条の3)
年次有給休暇の計画的付与(39条)
年次有給休暇中の賃金(標準報酬日額相当額で支払う場合)(39条)
貯蓄金の委託管理(18条)
賃金の一部控除(24条)
(なお、過半数代表者は就業規則の意見聴取(90条の1項)の当事者でもある)
労基法以外にも、育児・介護休業法、雇用保険法など労使協定が必要となる場合が多数あり、これらの場合も同様である。
 
労使協定の終了
 

労使協定には有効期間の定めを置くことが義務づけられているものが多く、(36協定、1年変形制、みなし時間など)有効期間の定めがあれば、期間の末日を以て終了失効する。自動更新条項を置くことは避けるべきである。
解約に関する法令上の規定はないが、協定中に解約条項があれば、この規定に基づいて解約できる。


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