36協定の必要協定事項
時間外労働をさせる必要のある具体的事由
27時間
(2)変形労働時間制の対象者の場合 (3か月を超える1年単位の変形制)
25時間
工作物の建設等の事業
限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合、特別条項付き協定を結べば、限度時間を超えて延長することができる。 2003年10月、「時間外労働の限度基準」(1998年労働省告示第154号)の一部改正が行われ、特別条項付き協定を締結する場合の「特別の事情」は「臨時的なものに限る」ことが明確にされ、2004年4月1日以降に締結する協定には、「臨時的なもの」と認められる事由と1年の半分以下となるよう適用「回数」を定めることが必要となった。
特別条項付き協定の必要協定事項
1日を超え3か月以内の一定期間の「特別延長時間」及び適用限度「回数」
特別条項を適用する場合の労使がとる手続(協議・通知、同意、承認、届出等)
(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないなとき
(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
使用者が必要と認めるとき
年間を通じて適用されることが明らかな事由
予算、決算業務
ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
納期のひっ迫
大規模なクレームへの対応
重大な機械のトラブルへの対応
「特別の事情」は、「臨時的なもの」に限り、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないと見込まれるものでなければならない。
※限度時間を超える期間が1年の半分以下となるような、回数の定め方 特別延長の期間が1か月単位の場合 延長期間は6回以内 特別延長の期間が2か月単位の場合 延長期間は3回以内 特別延長の期間が3か月単位の場合 延長期間は2回以内