パートについては、その事業所と常用的雇用関係にあるか否かにより個別的に判断されるが、1日又は1週の所定労働時間及び1か月の労働日数がその事業所で同種の事務を行う一般労働者の概ね4分の3以上である場合には、加入が義務づけられる。
ただし、(1)日々雇い入れられる者で1か月を超えない範囲で使用される者、(2)2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)、(3)季節的業務(4か月以内)に使用される者、(4)臨時的事業(博覧会等)使用され、6月を超えない者などは適用除外となっている。
上記適用除外された者については、法第69条の7被保険者(日雇特例被保険者)となり、被保険者手帳の交付を受ける。就労する日毎に事業主に提出し、健康保険印紙をはってもらうことが必要。
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