区分 |
内容 |
手続 |
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傷病の療養を行う場合に支給 |
(1)療養の給付
労災病院や労災指定病院などで無料で療養を受けられる現物支給 |
(2)療養の費用の給付
労災病院や労災指定病院等以外で受けた療養に要した費用の支給 |
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(1)療養の給付請求書を療養を受ける労災病院・労災指定医療機関を経由して所轄の労働基準監督署長に提出 |
(2)療養の費用請求書を所轄の労働基準監督署長に提出(費用の額を証明する書類を添付) |
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休業補償
給 付 |
傷病の療養のため労働できず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合、休業等4日目以降、原則として、休業1日について給付基礎日額の60%を支給 |
休業補償給付支給請求書を所轄の労働基準監督署長に提出 |
休業特別
支給金 |
休業(補償)給付を受ける者に対し、休業1日について給付基礎日額の20%を付加して支給 |