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意見案第5号 平成25年度北海道最低賃金改正等に関する意見書
[25.7.4 中司 哲雄議員 高橋  亨議員 包國 嘉介議員 大河 昭彦議員 山崎  泉議員 真下 紀子議員 提出 / 25.7.5 原案可決]

 労働基準法第2条は、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めている。
 こうした中、平成20年「成長力底上げ戦略推進円卓会議」による合意と、平成22年「雇用戦略対話」において、「最低賃金は、できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、平成32年までに全国平均1000円を目指す」との合意をした。こうした観点から北海道地域最低賃金はここ6年間で75円引き上げられたが、審議会においては引き上げ額のみが議論され、あるべき水準への引き上げができていない現状である。
 昨年は、平成20年の答申により、「生活保護とのかい離額を5年以内で解消する」と合意した期間の最終年に当たっていたが、社会保険料等の引き上げに伴い、乖離が17円から30円に拡大したことから、関係者の努力で14円の引き上げとなったものの、生活保護費との乖離が解消されていない。
 賃金のナショナルミニマムを担う現在の地域別最低賃金は、高卒初任給等の一般的な賃金の実態を十分に反映できておらず、北海道内勤労者の有効なセーフティーネットとして十分に機能しているとは言えない。地域別最低賃金を有効に機能させるためには、適正な水準への引き上げや、事業所に対する指導監督の強化及び最低賃金制度の履行確保が極めて重要な課題となっている。
 よって、国においては、平成25年度の北海道最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。



1 平成25年度の北海道最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ北海道地方最低賃金審議会の運営を図るとともに、各種経済諸指標との整合性を図り、事業経営に配慮し適切な水準を確保するよう最低賃金の底上げを図ること。
2 北海道内で最低賃金以下の労働者をなくすために、道内事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
3 最低賃金引き上げと同時に、中小企業に対する支援の充実と、安定した経営を可能とする対策を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。

  平成  年  月  日

 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣  各通

北海道議会議長 加 藤 礼 一

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