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連合北海道 2013春季生活闘争方針 |
はじめに
連合は、2010年12月の中央委員会において、初めて「働くことを軸とする安心社会」を目指すべき新たな社会像として確認している。あれから2年が経過した現在、日本経済も自律的成長への動きがいまだ見えず、デフレからの脱却も成し得ていない。
2013春季生活闘争方針のメインスローガンは、「働くことを軸とする安心社会」を改めて目指すこととし、「被災地の生活の復興なくして地域の復興なし」、 「デフレからの早期脱却をはかり日本経済の自律的成長への復帰」、 「格差是正、賃金の底上げ、底支え」 、「労働条件の改善による内需拡大」をサブ・スローガンとする。これらのスローガンを踏まえて、2013春季生活闘争を構築、組織化し、「労働条件の改善」、 「政策・制度課題の改善」、「組織拡大を図りつつ多くの仲間の処遇改善」を進めていくこととする。
T 取り巻く情勢
1.世界経済は総じて、欧州の債務問題の長期化や、米国の大型減税失効と歳出の自動削減開始が重なり緊縮財政となる「財政の崖」の問題、中国・インドをはじめとする新興国経済の減速、原油や穀物などの原材料価格の上昇傾向など先行きの不透明感が高まっている。
2.日本経済は、復興需要などを背景として回復傾向にあり、個人消費はエコカー補助金などの効果で緩やかに増加、また、設備投資や住宅建設、企業収益についても3期連続で回復しているが、今後エコカー補助金予算の払底などから、10〜12月期は個人消費の減少によりほぼゼロ成長が予想され、欧州の債務問題の深刻化、新興国経済の一段の減速、円高進行、電力需給の逼迫なども相まって予断を許さない状況にある。
3.企業業績の2012年度の見通しは、震災復興にともなう需要増を背景に業績回復を見込む企業が多い。一方で、超円高水準の継続や欧州債務問題に伴う世界経済の減速はもとより、中国など顕在化しているカントリーリスクなども相まって、業績悪化の要因となっている産業もある。
もっとも、好材料をうまくとらえた堅調な企業もあり、上場企業の2013年3月期の予想経常利益は前期比1桁程度ではあるものの増益との見通しもある。
4.働く者の雇用と生活は、所得の低迷や格差の拡大など劣化に歯止めがかかっていない。生活保護世帯・受給者は2012年3月時点で153万世帯、211万人と過去最高を更新しており、非正規労働者も1,800万人を超え、勤労者全体の35.1%(2012年1〜3月期)と過去最高を記録した。世帯所得は2010年に平成以降最低を記録し、1世帯当たりの平均所得が538万円と世帯平均所得が最も高かった1994年より約126万円も減少している。加えて、全国で年収200万円未満のワーキングプアと呼ばれる層が1,100万人近くにも及び、自殺者は14年連続で3万人を上回っている。こうした社会の不安定化は、許容範囲を大きく超えており、再び厚みのある中間層を取り戻すことが必要である。
また、雇用情勢については、2012年9月の失業率が4.2%となり、また、有効求人倍率も0.81倍と、依然として厳しい状況が続いている。特に若年層の雇用の状況は厳しく24歳以下の完全失業率は6.9%と他の年代と比べ突出している。一般労働者の労働時間は、年換算で2,006.4時間と依然として2,000時間を超えたまま高止まりしている。
また、第180通常国会では、長年の課題であった労働関係法の改正が行われた。法改正に基づく労働者保護の動きを、組織労働者として率先して早期に実現させる必要がある。すべての働く者の処遇改善は、待ったなしの状況にある。正規・非正規を問わず処遇改善と底上げの取り組みを強化しなければならない。賃金の底上げ・底支えはもちろんのこと、均等・均衡処遇の追求、ワークルールの整備や労働環境の整備、技術・技能継承のための教育・人財確保や、両立支援の観点も含めディーセント・ワーク実現に向けた取り組みが重要である。
5.北海道における雇用情勢と課題
全国の雇用情勢は、2012年10月の完全失業率は4.2%、有効求人倍率は0.77倍となっており、「現在の雇用情勢は、持ち直しているものの、依然として厳しい状況にある」と発表されている。
北海道においては、完全失業率は5.0%(7-9月/前年同期5.1%)、10月の有効求人倍率は、0.61倍(同0.49倍)となっている。(11月28日・北海道労働局)
若年層の就職環境の厳しさは続いており、新規学卒者の採用拡大と就職促進は引き続き課題であるが、社会のニーズと若者の仕事に対する希望とを調整していく機能も求められている。
U 2013春季生活闘争の考え方
1.2013春季生活闘争の基本的考え方
連合北海道は、「働くことを軸とする安心社会」の実現に向け、「2013春季生活闘争」を『「傷んだ雇用・労働条件」の復元とすべての働く者のディーセント・ワーク実現』に向けた取り組みと位置づけ、公正、安心・安全な社会の実現に向け邁進していく。
最低賃金の引き上げ、パート・非正規労働者の均等・均衡処遇、就業率向上につながる職業訓練・就労支援、ワーク・ライフ・バランスの実現をはかり、ディーセント・ワークの実現に向けて取り組むことで、わが国の優れた技能と技術力、現場力が活かされ、競争力が強化されるとの認識に立ち、「人財」の活用による「付加価値の増大」をはかり、その成果の適正な分配を通じて日本の成長をはかる好循環へとつなげていく必要がある。そのためにも、労働条件全般の課題解決をめざした運動を進める。
マクロ的に1997年をピークに低下する賃金の復元・底上げをはかることを重視し、すべての労働者のために1%を目安に配分を求めた賃上げにより消費拡大・内需拡大をはかり、デフレからの早期脱却をめざす。特に賃金における「格差是正」の実効性を高めるために、個別賃金をより重視して取り組みを進めることで、ミニマム水準のキープをはかり、めざすべき賃金水準の追求と賃金水準開示を通じて個別賃金水準の社会的波及力を高めていく。
国内での事業継続の優位性を確保するための諸施策の推進を政労使共通の課題と位置づけ日本再生戦略の確実な実行のもとで発展段階へと踏み出していくことが求められており、「2013年度 政策・制度実現の取り組み方針(その1)」に基づき政策・制度の実現の取り組みを通じて、春季生活闘争と一体となった運動を推進する。
また、改正労働者派遣法、改正労働契約法、改正高年齢者雇用安定法成立の成果を確実に職場に活かす取り組みも進めていく。
2.2013春季生活闘争の具体的な要求内容
2013春季生活闘争の展開については、「傷んだ雇用・労働条件」の復元をはかっていくために「労働条件の底上げ・底支えと復元」、「すべての労働者の処遇改善」、「高付加価値を生み出す人財の育成・処遇」、「格差是正」を通じて、すべての労働組合は賃上げ・労働条件の改善のために1%を目安に配分を求める取り組みを進める。
(1)賃上げ要求について
A.月例賃金
1) 賃金カーブ維持分を確保し、所得と生活水準の低下に歯止めをかける。加えて、低下した賃金水準*1の中期的な復元・格差是正、体系のゆがみ等の是正に向けた取り組みを推進する。
2) 規模間格差や男女間格差の実態把握とその是正をはかることや、正社員と非正規社員との均衡・均等処遇の実現をはかるために、従来以上に個別銘柄の賃金水準を重視した取り組みを進める。具体的には、組合員の個別賃金実態を把握し、賃金水準や賃金カーブのゆがみ、格差是正の必要性の有無等の把握に努め、これらを改善する取り組みを強化する。構成組織は個別銘柄でのふさわしい賃金水準を設定し、実現をめざした運動を展開する。
3) 賃金制度が未整備である組合は、構成組織の指導のもとで制度の確立・整備に向けた取り組みを強化する。連合が示す1歳・1年間差の社会的水準である5,000円*2を目安に賃金水準の維持をはかる。具体的な設定にあたっては、連合方針を踏まえ、産業別部門連絡会議において産業実態や共通課題を含めた情報交換・議論を行い、構成組織が決定する。
B.企業内最低賃金の取り組みの抜本強化
1) すべての労働者の処遇改善のため、企業内最低賃金の協定の締結拡大、水準の引き上げをはかる。このため、未締結組合は協定化の要求を行い、すべての組合で協定化をはかる。
2) 企業内最低賃金は、その産業の公正基準を担保するにふさわしい水準で協定する。
3) 18歳高卒初任給の参考目標値……163,000円
構成組織の方針を踏まえ、すべての賃金の基礎である初任給について社会水準を確保する。
C.一時金水準の向上・確保
月例賃金の水準を大事にしつつ、年収確保の観点や生活防衛の観点も含め水準の向上・確保をはかることとする。
(2)規模間格差の是正(中小の賃上げ要求)
企業数の99.7%、従業員数の約7割を担う中小企業の経営基盤の安定とそこで働く労働者の労働条件の向上、人材の確保・育成は日本経済の健全な発展にとって不可欠である。これまで以上に「中小共闘」と構成組織の力を合わせ、格差是正・底上げの取り組みの強化をはかるとともに、大手組合は、グループ・関連企業の闘争を積極的に支援する。
中小の取り組みにおいては、基本的な労働条件としての月例賃金を重視し、賃金カーブ維持分と賃金引き上げ分(1%相当)を求めていく。同時に、公契約基本法・公契約条例の制定、下請法等に関する取り組みを強化し、中小企業労働者の生活や労働条件等を確保する。
* 厚生労働省賃金構造基本統計調査による平均所定内賃金で、100人以下の35歳におけるピーク時からの低下幅は11.3%であり、1,000人以上の4%程度を大きく上回る。大手に比べ中小の賃金水準が低下していることで格差が拡大していることに着目した取り組みを展開する必要がある。 |
■中小・地場の取り組み(2013春季生活闘争「中小共闘」方針抜粋)■
◎ 到達水準値の設定
(1)2013中小共闘の到達水準値を次の通りとする。なお、この水準値を目標とすることが適当でない場合は、これとは別に中小の到達水準値を設定する。
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2013方針 |
1年1歳間差 |
2012方針 |
1年1歳間差 |
25歳 |
190,000 |
5,000 |
190,000 |
5,000 |
30歳 |
215,000 |
215,000 |
5,000 |
5,000 |
35歳 |
240,00 |
240,00 |
5,000 |
|
5,000 |
40歳 |
265,000 |
265,000 |
(2)最低到達水準値
賃金カーブの低下と賃金水準の低下を防止し、底上げをはかるには下支えが必要である。労働需給が緩和しているなか、年齢別最低賃金協定がない場合、中途採用者の初任賃金が企業内の賃金秩序から逸脱した賃金となっていることが危惧される。これは場合によっては必要な生計費を満たない水準となっていることも想定され、賃金カーブを引き下げる要因となっている可能性がある。
こうした取り組みがされていない組織は、地域ミニマム運動で得られた個別賃金データを基に、年齢ごとに最低限到達すべき賃金水準を次の通りとして取り組みを進める。
30歳 190,000円
35歳 210,000円
(3)地方における水準値
中小の賃金水準は、地方における水準(地場相場)に少なからず影響される。よって、各地方連合会は、地域ミニマム運動で集約された組合員の賃金実態を基に、地域ミニマム賃金とともに到達賃金水準値を設定する。
◎ 賃金引上げ要求目安
賃金の引き上げ目安を次のとおりとする。
(1)賃金カーブ維持
(a)賃金カーブ維持分を算定可能な組合(定昇制度が確立している組合を含む)は、その維持原資を労使で確認する。
(b)賃金カーブ維持分が算定困難な組合は、賃金カーブの維持相当分として4,500円を要求する。
(2)賃金水準の低下や賃金格差、賃金のひずみなどの状況に応じて、1%を目安に賃金引上げを要求する。 |
(3)非正規労働者の労働条件改善
非正規労働者の労働条件改善の取り組みを、「パート・有期契約共闘」のエントリー産別の取り組みから、全構成組織参加の「非正規共闘」にて行う。加えて「非正規共闘担当者会議」を設置し、体制と取り組みを強化する。
具体的な取り組みにあたっては、構成組織・単組の実情に応じて中期的重点項目を設定し、均等・均衡処遇実現を含めた総合的な労働条件向上へ向けた取り組みを推進する。
(a) 非正規労働者に関するコンプライアンスの徹底については、法改正の趣旨を踏まえてすべての労働組合が取り組む。
(b) パートタイム労働者のみならず、派遣労働者など間接雇用労働者を含む非正規労働者の労働条件改善の取り組みを展開する。
(c) 直接雇用の非正規労働者への取り組みについては、重点項目を基本に、正社員への転換ルールの明確化・導入・推進、均等・均衡処遇に向けた時給の引き上げをはかるとともに、福利厚生全般、安全管理に関する取り組みなど、総合的な労働条件向上の取り組みを展開する。
【重点項目】
雇用形態にかかわらず均等・均衡処遇を求めるが、現状を踏まえて重点的に取り組む項目を以下のとおり設定する。
〈雇用安定に関する項目〉
・ 正社員への転換ルールの明確化・導入・促進
・ 無期労働契約への転換促進 |
〈改正労働契約法を踏まえた均等・均衡処遇に関する項目〉
・ 昇給ルールの明確化
・ 一時金の支給
・ 正社員と同様の時間外割増の適用*
・ 無期契約転換後における均等・均衡処遇の確保
・ 福利厚生全般および安全管理に関する取り組み
・ 社会保険の適用拡大 |
* 正規労働者に対し、法定内時間の残業であっても時間外割増率が適用される場合、パート労働者等にも同率の時間外割増率の適用を求めるとともに、正規労働者と同様の適用条件(法定内時間であっても時間外割増率の適用対象とする)を求める。 |
(d) 時給の引き上げの取り組みは、連合が掲げる「誰もが時給1,000円」をはじめ、地域特性や職種を考慮しながら均等・均衡処遇の実現と社会的な波及を強めるため、次のいずれかの取り組みを展開する。
1) 「誰もが時給1,000円」をめざす。
2) 単組が取り組む地域ごとの水準については、構成組織は現状を踏まえ中期的に「県別リビングウェイジ(単身者の最低生計費をクリアする賃金水準)」を上回る水準をめざす。
3) 正社員との均等・均衡処遇をめざす観点から、賃金カーブ維持相当分に加え、1%を目安に時給の引き上げをめざす。
(4)職場における男女平等の実現
男女平等社会実現に向け、処遇格差の是正やポジティブ・アクションの取り組みを推進するとともに、女性が働き続けられる環境整備をはかる。春季生活闘争を機に、下記の内容について点検、改善をはかる。
(a) 2007年改正男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇に加えて、配置(業務の配分、権限の付与を含む)、降格、職種変更、雇用形態変更退職勧奨、解雇、労働契約の更新が差別禁止事項として追加された。これらを踏まえ、改正均等法の定着・点検に向け、ポジティブ・アクションの手法で検証し、以下の課題に取り組む。
1) 配置や職務の内容などの男女の偏在を具体的に検証し、その是正をはかる。
2) 昇進・昇格など基準の運用で、結果として男女に不平等が生じていないか、結果と原因を検証し、是正をはかる。
・ 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの有無について検証し、是正をはかる。
・ セクシュアル・ハラスメント防止措置の実効性が担保されているか検証する。
(b) 配置や職務内容が男女で異なり、結果として女性の昇進・昇格が遅れることなど、男女間の賃金格差の背景と状況を点検し、女性に対する研修の実施や女性の少ない部署への優先配置など、積極的な差別是正措置(ポジティブ・アクション)手法により改善をはかる。
(c) 生活関連手当の支給等(福利厚生、家族手当)については、住民票上・戸籍上の「世帯主」あるいは筆頭者を支給要件とせず*、夫婦いずれかの申請した方に対し、相方が受給していないことを条件として支給されるように改善をはかる。
* 住民票・戸籍上の「世帯主」あるいは筆頭者を要件とすることは、支給が一方の性に偏り、実質的な間接差別となる。また、女性だけに証明書類を請求することも間接差別とされている。 |
(d) 諸集会の開催
1) 2013北海道ブロック女性会議
と き 1月19日(土)13時〜
と こ ろ きょうさいサロン
招集範囲 産別、地協、地区連合 2) 3.8国際女性デー
と き 3月 9日(土)13時〜
と こ ろ ホテルノースシティ札幌
招集範囲 産別、地協、地区連合
(5)ワーク・ライフ・バランスの実現
(a) 総実労働時間短縮に向けて
1) 連合中期時短方針(2007年7月中執確認)を踏まえた展開を継続して行う。
・ 年間所定労働時間2,000時間を上回る組合は、2,000時間以下とする。
・ 年次有給休暇の初年度付与日数を15日以上とし、有給休暇の取得日数の低い組合員の取得促進をはかる。なお、年次有給休暇の取得促進の取り組みを強化する必要があるが、取り組みにあたっては労働時間等見直しガイドラインも活用する。
・ 時間外労働等の割増率が法定割増率と同水準にとどまっている組合は、上積みをはかる。
2) 労働時間規制の取り組み(36協定(特別条項付協定)の点検、適正化等の取り組み、インターバル規制等)や、過重労働対策を進める。
・ 労働時間の上限規制(特別条項付き36協定)を行い、その範囲内に収めることを徹底する。また、インターバル規制(終業と始業の間の睡眠、食事などの生活時間を確保)等を設けるなど、健康を確保する観点から過重労働を是正する。
・ 休日増をはじめとする所定労働時間の短縮、労働時間管理の徹底など、産業の実態に合わせた取り組みを推進する。
3) 時間外割増率の引き上げ
労基法改正に伴う労働協約整備への対応方針にもとづき、割増率については、以下の水準をめざして引き上げをはかり、代替休暇制度については導入しないことを基本とする。また、時間単位の年次有給休暇の取得については、日単位の取得が阻害されないことを前提に、労使協定の締結を進める。
・ 時間外労働が月45時間以下30%以上
・ 時間外労働が月45時間超50%以上(対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制は月42時間超を50%以上)
・ 休日50%以上
・ 労働基準法第138条に規定する中小事業主については、当分の間、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)の適用除外となっているが、一般事業主と同様の水準での労使協定の締結を求める。
(b) 両立支援の促進(育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法)
1) 2009年7月に施行された改正育児・介護休業法の周知・点検をはかるとともに、両立支援策の拡充の観点から、これを上回る内容への拡充について労働協約の改定に取り組む。
2) 妊産婦保護制度や母性健康管理の知識が周知されているか点検し、妊娠・出産およびこれにかかわる制度を利用したことによる不利益取り扱いの禁止を徹底する。
3) 改正育児・介護休業法の定着に向け、以下の課題に取り組む。
・ 有期契約労働者への適用要件を拡充する。
・ 育児休業、介護休業、子の看護休暇、短時間勤務、所定外労働の免除、介護休暇の申し出や取得による解雇、あるいは昇進・昇格の人事考課等で評価対象としないなど、不利益取り扱いの対象とならないよう育児・介護を担う労働者の転勤の配慮強化も含め、労使で確認・徹底する。
4) 2012年7月1日から従業員100人以下の企業においても、3歳までの子を養育する労働者の短時間勤務制度と所定外労働の免除制度の義務化や、介護休暇制度が適用となったため、あらためて制度の周知・点検とルール化に取り組む。
5) 改正次世代育成支援対策推進法の施行により、2011年4月から一般事業主行動計画について、策定・届け出義務が常時雇用301人企業から、101人企業となり、適用事業所規模が拡大した。ワーク・ライフ・バランスの推進に向け労使で企業等の行動計画策定に取り組む。
・ 適用規模拡大について周知・点検を行うとともに、一般事業主行動計画の策定を推進する。
・ ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた労働組合の方針を明確にし、労使協議を通じて、計画期間、目標、実施方法・体制等を確認する。さらに、作成した行動計画を実施して、「くるみん」マークの取得をめざす。
(6)ワークルールの取り組み
2012年の通常国会においては、懸案となっていた改正労働者派遣法に加え、有期労働契約に関わる改正労働契約法や改正高年齢者雇用安定法という3つの重要な労働関係法の改正法案が成立した。
これらの改正法は、非正規労働者の雇用の安定や処遇の改善と希望者全員について65歳までの雇用確保措置を義務付けるなど重要な内容が盛り込まれており、この改正法成立の成果を着実に職場に活かすことが必要である。
したがって「重要労働関係法(改正派遣法・改正労働契約法・改正高齢法)成立に伴う今後の取り組みについて」(以下、「今後の取り組み」という。別掲参照)を踏まえ、春季生活闘争前段の取り組みも含め、以下の取り組みを進める。
(a) 労働関係法令遵守の徹底
正規労働者はもとより、パート・有期契約・派遣・請負労働者などについて、改正労働者派遣法への的確な対応をはじめ、改正労働契約法、パートタイム労働法をはじめとする労働関係法令の改正趣旨を踏まえた遵守を徹底する。
また、障害者雇用促進法に定める法定雇用率(1.8%⇒2.0%)引き上げへの的確な対応とともに障がい者が働きやすい職場づくりへの取り組みを進める。
(b) 改正労働者派遣法に関する取り組みについて
改正労働者派遣法に関する取り組みについては、「今後の取り組み」を踏まえ、法令順守の点検・周知、労働協約の整備に向けた取り組みを進める。
(c) 改正高年齢者雇用安定法に関する取り組みについて
継続雇用制度を導入し、その対象者の基準を労使協定で設定している場合は、改正高年齢者雇用安定法の施行に向けて、「今後の取り組み」を踏まえ、希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用とする労働協約の締結に向けて取り組む。
(d) 改正労働契約法に関する取り組みについて
改正労働契約法に関する取り組みについては、「今後の取り組み」を踏まえ、無期転換促進の取り組み、無期転換後の労働条件の対応、クーリング期間の悪用防止、労働条件の是正に向けた取り組みを進める。
(e) 快適な職場づくり
労働災害のリスクを低減し、快適な職場づくりを推進するとともに、長時間・過重労働対策、メンタルヘルス対策、パワーハラスメント対策なども含め、労働安全衛生法などの法令遵守と安全配慮義務の履行に向けた取り組みを進める。
職場におけるメンタルヘルス対策・受動喫煙防止対策を事業者の義務とする労働安全衛生法改正法案の内容を踏まえ、法案成立に先行して企業内の対応状況を確認し改善に向けた取り組みを進める。
また、アスベスト問題については、これから中皮腫の発症のピークを迎えようとしている中で、連合北海道として、友誼団体である北海道勤労者安全衛生センターと連携をはかりながら、「北海道アスベスト問題PT」(関係産別・地協、北海道医療生協札幌緑愛病院職業病センター)を設置し、学習会(救済制度と労災認定基準)や被災者の発掘、地域相談会の企画などにより、労働者の立場としての取り組みを進める。
(7)すべての組合が取り組むべき課題(ミニマム運動課題)
すべての組合が共闘して取り組む課題として、以下の5つの項目を「ミニマム運動課題」として設定し、労働組合運動の求心力を高めるとともに、交渉結果の社会的波及をめざす。
(a) 賃金制度の確立・整備をはかる
(b)賃金カーブ維持分の明示と確保
(c) 非正規労働者を含めたすべての労働者を対象とした処遇改善
(d) 企業内最低賃金協定の締結拡大と水準の引き上げ
(e) 産業実態をふまえた総実労働時間の縮減、時間外・休日労働の割増率の引き上げ等
3.運動の両輪としての政策・制度実現の取り組み
「2013年度 政策・制度 実現の取り組み」と「賃金・労働条件改善の取り組み」を2013春季生活闘争における「運動の両輪」として、すべての労働者を対象にした生活改善・格差是正の運動を強力に進める。
具体的には、以下の政策課題に取り組む(詳細は2012.10.18第13回中央執行委員会確認、「2013年度政策・制度実現の取り組み方針(その1)」参照)。
(1) 「日本再生戦略」の推進による質の高い雇用の創出、地域活性化の実現
(2) 「働くことを軸とする安心社会」を支える社会保障と税の一体改革の着実な前進
(3) 生活できる水準への最低賃金の早期引き上げ
(4) 非正規労働者の均等・均衡処遇の確立
(5) 公契約基本法・公契約条例の制定による公契約の適正化
(6) 民主的で透明・公正な公務員制度改革の実現と労働基本権の確立
連合本部・連合北海道は、関係審議会への参画などを通じて積極的に意見反映に努めるとともに、シンポジウムや学習会の開催等により、構成組織、地協と一体となった取り組みを進める。さらに、今後発出の「2013年度政策・制度実現の取り組み方針(その2)」などで補強し、取り組みを前進させる。
V 闘いの進め方
1.基本的考え方
すべての労働者を対象に、産業別部門連絡会議を中心として、構成 産別・地域協議会・地区連合による共闘態勢を構築し、総掛かり体制での闘争を展開する。
また、社会的キャンペーンなどの展開によって、新規学卒者の就職支援、非正規労働者の待遇改善、官製ワーキングプアの解消と雇用の安定について、広く社会へ波及をさせていく。
政策制度の取り組みを2013春季生活闘争における「運動の両輪」と位置付け、勤労者全体の雇用・生活条件の課題解決にむけ、政策制度実現の取り組みと連動させた取り組みを展開する。
2.賃金の相場形成・波及、情報公開の取り組み
(1) 個別賃金の絶対水準を重視した相場形成をめざしていく。そのため、中小・パート共闘のほか、中核組合の賃金水準開示内容の整備・拡充、中小銘柄の設定や社会的波及力を高めるための情報開示の相乗効果を発揮し、未組織労働者への波及を意識した取り組みを進める。
個別賃金の絶対水準を重視した相場形成をめざしていくためには、連合本部で示している「中小共闘の到達水準値」を年齢別の個別賃金到達基準とすることについて、中小・パート労働条件委員会(12月20日)で決定した。また、最低到達水準値は、2013地域ミニマム運動で得られた個別賃金データを基に、年齢ごとに最低限到達すべき賃金水準を別掲のとおり示した。
(2) 労働基本権(スト権)を確立した上での春季生活闘争の交渉を進める。
(3) 地場中小の自主交渉を促進し、早期解決をめざす。また、効果的な波及が行われるよう地場集中決戦方式に取り組むとともに、エントリー組合の拡大を図る。(エントリー組合の登録は2月末迄)
(4) ミニマム運動課題などを中心に節目で情報集約と発信を行うとともに「2013春季生活闘争情報」を随時発行し、情報共有を進める。また、公表可能な情報はマスコミ等に同時発信する。
(5) 構成産別は、主要組合の平均的・標準的な賃金カーブ維持分や定期昇給相当分と賃金改善分を公表し、相互理解をはかる。
(6) 北海道経済連合会をはじめとする経済団体や労働局・北海道などの行政に対して要請行動を実施する。
3.闘争機関の設置・強化
(1) 「連合北海道2013春季生活闘争本部」を設置し、闘争委員会(執行委員会)、拡大闘争委員会(産別・地協)を開催して、闘争状況の確認と方針の徹底をはかる。
(2) 中小・パート労働条件委員会を随時開催し、方針の具体化をめざす。
(3) 6つの産業別部門連絡会の活性化をはかる。
4.要求書の提出と回答ゾーンの設定
(1) 要求書の提出
産別方針に基づき、要求書は原則2月末までに提出する。(地場組合は、3月末までに提出)すべての単組が提出するよう最大限取り組む。
(2) 回答ゾーンの設定<集中回答日の設定>
連合本部の第1回戦術委員会が1月22日に開催され、回答ゾーンが決定される予定であるが12月20日開催の連合本部「共闘連絡会議 第1回全体代表者会議」において、次のとおり回答ゾーンが示された。このため、その期間を参考にして、回答ゾーンの設定や具体的な日程配置などについて、連合北海道第2回闘争委員会(1月30日)で決定する。
・3/11〜15 第1先行組合回答ゾーン(最大のヤマ場は3/13〜14)
・3/18〜22 第2先行組合回答ゾーン
・3/25〜29 中小集中回答ゾーン
・4/中旬 中小回答ゾーン
5〜6月以降の地域春闘の闘い方については、各地協等と協議し取り組みを進めていくこととする。
5.中小・パート共闘、産業別部門連絡会の強化
(1)中小・パート共闘の取り組み
中小・パート共闘の強化により、地場での取り組みを強化する。
特に、地域においては「全ての労働者の処遇改善」を意識し、地域全体の取り組みとなるよう創意工夫する。そのために、各経済団体や各業界、自治体などに対しての要請や地域に向けても、労働側の主張を展開するなど環境整備に努めることとする。
賃金引き上げについては、「給与総額1%の引き上げ」、「パートの時給1,000円」、「1歳1年間差5,000円」、「18歳高卒初任給163,000円」等の本部目安を踏まえ、具体については今後、中央闘争委員会確認を受け、中小・パート労働条件委員会で検討の上、「当面の取り組み」で決定する。(2月)
(2)春季生活闘争地域討論集会の開催【資料】
各地協は、1月〜2月に春闘地域討論集会を開催する。
以下の3地協は、本部「北海道ブロック春季生活闘争推進会議」として開催する。
◇渡島地協 2013年1月26日・27日
◇網走地協 2013年1月26日・27日
◇胆振地協 2013年2月02日・03日
6.産業別部門連絡会の取り組み
(1) 産業別部門連絡会については、連絡会内の合意形成を図り、闘争態勢・単組指導の強化、エントリーへの結集、情報の開示などを進めオール北海道体制を構築する。なお、具体の取り組みについては、中央闘争委員会確認を受け、産業別部門連絡会(1-2月)の中で検討し「当面の取り組み」で決定する。集中回答日前に2回、回答後にも総括的会議を持つなど連絡会としての意思統一を図る。また、昨年に引き続き「パートタイム労働者等の待遇改善・組織化調査(単組アンケート)」を実施し、単組交渉の状況・結果などを把握し指導・連携を強化する。
(2) また、産別は政策・制度の取り組みと連動させ、全ての単組において非正規労働者に係る要求の提出を求めるとともに、単組所在地域の取り組みに参加するよう指導強化を図る。
(3) 地場中小単組(地協・地区連合直加盟、地域ユニオン)については、昨年同様「統一要求書(要請書)」等を活用し、全ての労組で賃金処遇の改善を求める行動を展開することとする。
7.ヤマ場の集中化に向けた取り組みの強化
(1) ヤマ場の集中化に向け、闘争委員会等を開催し、取り組みを検討する。
(2) 共闘会議・部門別連絡会を構成する産別は、回答引き出し時期ごとに、情報の開示を積極的に行い、より波及力を高めていく。
(3) 地場集中決戦方式を踏襲し、集中回答日・ヤマ場の設定など、タテヨコ連携した取組みを展開する。
(4) 労働基本権にこだわる闘争を目指し、闘争方針の徹底や教育活動を強める。産別は、地域の取り組み強化に向けて単組オルグを実施するなど指導を強める。
(5) 地協・地区連合には、「闘争委員会」を設置し、地場中小組合の参加拡大と指導・支援体制の確立、春闘臨時専従を配置するなど地場中小労働組合への支援体制を強化する。
(6) 地場中小単組(直加盟・地域ユニオン)に対してもエントリー参加を求め、情報開示に加わってもらうよう要請する。
(7) 官公労働者は、「連合北海道官公部門連絡会」を中心に、民間と一体となった組織行動を展開するとともに、民間の交渉と連動する時期に要求・交渉を配置するよう連携を強める。
特に、地公三者との連携を強め、関係機関交渉の環境づくりを図る。
(8) 非正規労働者の労働条件改善
非正規労働者の労働条件改善の取り組みは、「非正規センター」と連携を密にし、取り組みを展開する。
8.北海道における中小の取り組み
(1) 賃金制度が確立されている組合は、賃金カーブ維持分に加えて、給与総額の1%アップを目安に、適正な配分を求めていく。
(2) 賃金制度が未整備な組合は、構成組織の指導のもとで制度の確立・整備に向けた取り組みを強化する。なおも未整備な組合は、連合が示す1歳・1年間差の社会的水準である4,500円を目安に賃金水準の維持をはかる。
(3) 配分の歪み是正に向け、中小・パート労働条件委員会を中心に、闘争情報の交流強化、交渉ヤマ場の統一ゾーンの設定などに取り組むとともに、取り組み強化の観点から、中堅組合も含めた共闘展開を行う。
(4) 2013「地域ミニマム運動」の取り組みとミニマム設定
2013地域ミニマム運動の参加拡大をはかり、北海道内の中小組合の賃金の底上げと賃金体系の確立を促し、理にかなった要求基準を作成するための一助とする。
2013地域ミニマム運動で得られた個別賃金データを基本に、年齢ごとに最低限到達すべき賃金水準を以下の通りとして取り組みを進める。
【2013地域ミニマム設定(最低到達目標)】 全産業、男子、第1四分位
年齢 |
2012
設定額 |
2011
調査額 |
2012
調査額 |
2011調査
との格差 |
2012設定額
との格差 |
2013
設定額 |
20歳 |
151,400 |
150,000 |
149,000 |
−1,000 |
−2,400 |
151,400 |
25歳 |
173,900 |
173,700 |
171,600 |
-2,100 |
-2,300 |
173,900 |
30歳 |
196,400 |
188,600 |
177,900 |
-10,700 |
-18,500 |
196,400 |
35歳 |
218,900 |
209,600 |
197,000 |
-12,600 |
-21,900 |
218,900 |
40歳 |
241,400 |
206,600 |
201,000 |
-5,600 |
-40,400 |
241,400 |
(5) 公契約基本法・公契約条例の制定、下請法等に関する取り組みを強化し、中小企業労働者の生活や労働条件等を確保する。
9.北海道の重点課題・要求の実現に向けた取り組み
(1) 雇用対策の強化
5年目となる「全道キャンペーン行動」を継続実施する。
なお、要請時期について、地協・地区連合は9月〜11月を基本に自治体訪問を行い、連合北海道は、例年どおり1月〜2月の地域討論集会前段の期間を活用し、振興局、商工会議所、学校などを訪問し、新規学卒者対策などに向けた行動を展開する。具体的には、「新規学卒者の就職対策」、「非正規労働者の処遇改善」、「官製ワーキングプアの解消と雇用の安定を求める要請」等に重点をおいた全道オルグ活動を展開する。
(2) 連合北海道として、「就職活動応援セミナー」を開催する。
1回目:11月4日、2回目:1月19日
(3) 2月7日〜9日の全国集中労働相談ダイヤルをはじめとした労働相談体制等を強化した取り組みを展開する。
(4) 集団的労使関係構築、労使協議による協定・協約締結運動に取り組む。
また、改正労働関係法(労働契約法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法)の学習会を全地協単位で開催し、法改正の成果を労使協議を通じて着実に職場に活かすこととする。
(5) 公契約条例制定、公正取引の推進に向けた地方議会対策に取り組むとともに、「連合本部の公契約条例モデル(案)」を参考にしながら、学習会などを開催し、道内自治体への波及を促す取り組みを進める。
(6) 地域最低賃金の引き上げと産別・企業内最低賃金引き上げ及び協定化の拡大を進める。
(7) 連合北海道非正規労働センターと連携し、非正規労働者に関わる「職場から始めよう運動」等の非正規労働者の処遇改善と組織化をめざし取り組みを展開する。
(8) 季節労働者対策に関する取り組み
「季節労働者支援センター運営協議会」、「季節・建設労働対策委員会」や地協・地区連合と連携し、「通年雇用促進支援事業」の充実と短期就労事業など確保に向けて、政府・行政各機関への対応を強化する。
10.労働関係法改正に伴う取り組み
(1)全産別・単組の取り組み
(a)連合が提起した取り組みを、全産別・単組の春季生活闘争の方針に反映する。
(b)各産別の指導のもと、連合が提起した取り組みを要求書作成に盛り込み、全単組において要求書を作成し、回答を受け取る取り組みを展開する。
(c)法改正を契機に、組織化方針を作成し、継続雇用労働者(継続加入含む)及び非正規労働者の組織化の取り組みを展開する。
(d)改正労働関係法の内容周知・理解促進に向けて、外部講師の活用を含めた学習会を開催する。
(2)全地協・地区連合の取り組み
(a)労働相談などを中心として、組織化されていない非正規労働者から寄せられた事案の解決に向けて、組織化を図り、取り組みを進める。
(b)改正労働関係法の内容周知・理解促進に向けて、外部講師の活用を含めた学習会を開催する。
(c)地場・中小労組の企業訪問や会社との団体交渉への参加により、労働者の置かれている実態を認識させるなど、組織拡大の取り組みと併せた行動を実践することを追求する。(第25回年度大会方針)
(3)連合北海道の取り組み
(a)法改正に伴う関係業界団体に対する要請行動を展開する。
(b)全産別・単組、地協・地区連合によるタテ・ヨコのつながりによる取り組みを展開する。
(c)各産別・単組、地協・地区連合による学習会開催のため、NPO職場の権利教育ネットワーク、北海道労働局などと連携し、外部講師の派遣を行う。
11.政策制度実現
(1)国家公務員制度改革関連四法案及び消防職員への団結権付与を含む地方公務員制度改革法案の成立に向けて取り組む。
(2)地域公共交通の確保や生活における移動を市民の権利として保障するため、「交通基本法」及び「タクシー事業法(仮称)」の早期成立に向けて取り組む。
(3)パートタイム労働者の均衡待遇の確保を一層推進していくために、「パートタイム労働法」の改正に向けて取り組む。
12.主な日程
2012年
12月25日 第1回闘争委員会(第52回地方委員会/第3回執行委員会)
2013年
1月 9日 ハイタク最賃協議会第1回幹事会/学習会
1月10日 連合白書学習会
1月19日 連合北海道第5弾就活応援セミナー
1月19日 2013北海道ブロック女性会議
1月22日 連合本部第1回戦術委員会
1月26-27日 北海道ブロック春季生活闘争推進会議(渡島地協)
1月26-27日 北海道ブロック春季生活闘争推進会議(網走地協)
1月30日 連合官公部門連絡会地方代表者会議
2月2-3日 北海道ブロック春季生活闘争推進会議(胆振地協)
2月中 各地協・春季生活闘争討論集会
2月4-8日 産業別部門連絡会(B〜F部門)
2月 6日 2013春季生活闘争 闘争開始宣言2・6中央総決起集会
2月7-9日 全国集中労働相談ダイヤル
2月 8日 第2回中小・パート労働条件委員会
2月27日 春季労使交渉対策セミナー
3月 6日 2013春季生活闘争勝利 全道総決起集会
3月 9日 3.8国際女性デー
3月11-15日 第1先行組合回答ゾーン(最大のヤマ場は3月13日〜14日)
3月18-22日 第2先行組合回答ゾーン
3月25-29 中小集中回答ゾーン
4月中旬 中小回答ゾーン
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