日米特別協定
  1987年締結
  1988年締結
  1991年締結
  1995年締結
 
 
 
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(1987年締結分)
 日本国及びアメリカ合衆国は、
 共に1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び姿全保障条約及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)に基づき日本国に維持されている合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)は、日本国の安全並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与していることを確認し、
 合衆国軍隊又は地位協定第十五条1(1)に定める諸機関のために労務に服する労働者で日本国が雇用するもの(以下「労働者」という。)の安定的な雇用は、合衆国軍隊の効果的な活動に資するものであることを認め、
 両国を取り巻く最近の経済情勢の変化が、労働者の安定的な雇用を損なうおそれがあることに留意し、
 労働者の安定的な雇用の維持を図り、もつて合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、合衆国軍隊を維持することに伴う経費の負担の原則を定める地位協定第24条についての特別の措置を講ずることが必要であることを認めて、
 次のとおり協定した。
第1条
  日本国は、この協定が効力を有する期間、労働者に対する次の手当の支払に要する経費の一部を、当該経費の二分の一に相当する全額を限度として負担する。
 (a)調整手当、扶養手当、通勤手当及び住居手当
 (b)夏季手当、年末手当及び年度末手当
 (c)退職手当
第2条
  日本国は、同国の会計年度ごとに、第1条の規定に基づいて負担する経費の具体的金額を決定し、当該決定をアメリカ合衆国に対し速やかに通報する。
第3条
  日本国及びアメリカ合衆国は、この協定の実施に関するすべての事項につき、地位協定第25条1に定める合同委員会を通して協議することができる。
第4条
  この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従つて承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生し、1987年3月31日まで効力を有する。
 以上の証拠として、下名は、署名のために正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 1987年1月30日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
 日本国のために
   倉成正
 アメリカ合衆国のために
   マイケル・J‐マンスフィールド
 
 
 
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及ぴ区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定についての合意された議事録
 日本国及びアメリカ合衆国のそれぞれの代表者は、日本国とアメリカ合衆国との問の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)第1条の交渉に関連し、次のとおり記録することに合意した。
 協定第1条に掲げる手当には、協定の効力発生の際日本国による負担の対象となつている部分を含まないことが確認される。
 協定第1条(c)の「退職手当」には、人員整埋のため合衆国軍隊又は地位協定第15条(a)に定める諸機関により解職される労働者及び業務上の就労不能又は業務上の傷病による死亡により雇用が終了する労働者に対する退職手当を除くすべての退職手当を含むことが確認される。
 
 1987年1月30日に東京で
  日本国のために
    倉成正
  アメリカ合衆国のために
    アイケル・J‐マンスフィールド
 
 
 
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての待別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書(1988年締結分)
 日本国及びアメリカ合衆国は、
 1987年1月30日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「特別協定」という。)を改正することを希望して、次のとおり協定した。
第1条
  特別協定第1条中「一部を、当設経費の二分の一に相当する金額を限度として」を「全部又は一部を」に改める。
第2条
  この議定書は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従つて承認されなければならない。この議定書は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生し、特別協定の効力の存続期間中効力を有する。
 以上の証拠として、下名は、署名のために正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
 1988年3月2日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
 日本国のために
   宇野宗佑
 アメリカ合衆国のために
   L・デセイ・アンダーソン
 
 
 
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障柔約第6条に墓づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(1991年締結分)
 日本国及びアメリカ合衆国は、
 共に1961年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)に基づき日本国に維持されている合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)は、日本国の安全並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与していることを確認し、
 合衆国軍隊又は地位協定第15条1(a)に定める諸機関のために労務に服する労働者で日本国が雇用するもの(以下「労働者」という。)安定的な雇用の維持を図り、もって合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、1987年1月30日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に墓づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリ力合衆国との間の協定(1988年3月2日に東京で署名された議定書による改正を含む。以下「特別協定」という。)において、合衆国軍隊を維持することに伴う経費の負担の原則を定める地位協定第24条についての特別の措置が定められたことを想起し、
 両国を取り巻く諸情勢の変化に留意し、
 合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、地位協定第24条についての新たな特別の措置を講ずることが必要であることを認めて、
 次のとおり協定した。
第1条
  日本国は、この協定が効力を有する期間、労働者に対する次の給与の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。
  (a)基本給、日雇従業員の日給、特殊期簡従業員の給与、時給制臨時従業員の時給及び劇場従業員の給与
  (b)調整手当、解雇手当、扶養手当、隔遠地手当、特殊作業手当、夏季手当、年未手当、寒冷地手当、退職手当(人員整理のため合衆国軍隊又は地位協定第十五条l句に定める諸機関により解職される労働者及び業務上の就労不能又は業務上の傷病による死亡により雇用が終了する労働者に対する退職手当を含む。)、人員整理退職手当、人員整理あん分手当、通勤手当、転換手当、職位転換手当、年度末手当、夜間勤務手当、住居手当、単身赴任手当、時間調整給、時間外動務給、時給制臨時従業員の割増給、祝日給、夜勤給、休業手当及び時給制臨時従業員の業務上の傷病に対して認められる日給
  (c)船員に有給休暇末付与手当、危険貨物手当、乗船手当、機関部手当、機関作業手当、消火手当、外国船手当、外国航踏手当、労務手当、出勤手当、小型船手当、油送船手当、引き船手当及び船長・機関長手当
第2条
 日本国は、この協定が効力を有する期間、合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が通当な証明書を付して日本国で公用のため調達する次のものに係る料全又は代全の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。
  (a)公益事業によって使用に供される電気、ガス、水道及び下水道
  (b)(a)に規定するものを除くほか、暖房用、調理用又は給湯用の燃料
第3条
  日本国は、同国の会計年度ごとに、それぞれ第1条及び前条の親定に基づいて負担する経費の具体的全額を決定し、当該決定をアメリカ合衆国に対し速やかに通報する。
第4条
  日本国及びアメリカ合衆国は、この協定の実施に関するすべての事項につき、地位協定第25条1に定める合同委員会を通じて協議することができる。
第5条
  特別協定は、この協定が効力を生ずる日に終了する。
第6条
  この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、1996年3月三31日まで効力を有する。
 以上の証拠として、下名は、署名のために正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 1991年1月14日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
  日本国のために
    中山太郎
  アメリカ合衆国のために
    ジェームズ・A・ベーカーIII 
 
 
 
日本国とアメリカ合衆国との問の相互協力及び安全保障案約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定についての合意された議事録
 日本国及びアメリカ合衆国のそれぞれの代表者は、日本国とアメリカ合衆国との問の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな待別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)第1条の交渉に関連し、次のとおり記録することに合意した。
 協定第1条に掲げる給与には、1987年1月30日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障案約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際日本国による負担の対象となっていた部分を含まないことが確認される。
 1991年1月14日にワシントンで
 日本国のために
   中山太郎
 アメリカ合衆国のために
   ジェームズ・A・べ−カーIII
 
 
 
(協定に関する日本国外務大臣とアメリカ合衆国国務長官との間の書簡)
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障案約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)に言及するとともに、次のことを閣下に通報する光栄を有します。
 a 日本国政府は、協定第1条にいう労働者の数が同条の規定に基づく日本国による負担の開始年度に先立つ三会計年度における各月末の労働者数のうち最多のもの(以下「上限労働者数」という。)を上回ることはないとの見通しを両国政府が共有していると理解する。
 b 協定第三条の規定の運用上、日本国政府は、日本国の各会計年度のための概算要求額については、当該会計年度の前年度における年平均推定労働者数、協定にいう合衆国軍隊の構成員の数の変動等を考慮に入れた当該会計年度における年平均推定労働者数(上限労働者数を限度とする。)をもって算定をする方針を有する。ただし、日本国による負担の開始年度のための概算要求額の算定については、この限りでない。また、いずれかの会計年度における年平均推定労働者数に前年度における年平均推定労働者数との比較において相当の増滅がある場合には、上限労働者数の範囲内で、当該いずれかの会計年度における年平均推定労働者数の調整を行う可能性は排除されない。
 
 a 日本国政府は、協定第2条に規定する電気、ガス、水道、下水道及び燃料それぞれの年間調達量が同条の規定に基づく日本国による負担の開始年度の前年度に先立つ三会計年度における各年度の年間調達量のうち最大のもの(以下「上限調達量」という。)を上回ることはないとの見通しを両国政府が共有していると理解する。
 b 協定第三条の規定の運用上、日本国政府は、日本国の各会計年度のための概算要求額については、当該会計年度の前年度に先立つ三会計年度における平均年間調達量(上限調達量を限度とする。)をもって算定をする方針を有する。ただし、特定の施設及び区域における年間調達量に関し、当骸会計年度の前年度に先立つ三会計年度における平均年間調達量との比較において相当の増滅が当該会計年度以降長期的に見込まれる場合には、当該会計年度の概算要求額算定上の全体の年間調達量が上限調達量を超えない範囲内で、当該会計年度の概算要求額算定上の年間調達量の調整を行う可能性は排除されない。
 c 日本国政府は、協定第2条に規定する電気、ガス、水道、下水道及び燃料の調達契約の状況を常時把握することができるよう、合衆国政府から現行契約の内容の通知を受け、また、契約の変更若しくは廃止又は新たな契約の締結が行われるときは事前にその内容の通知を受けることを希望するとともに、必要に応じ、随時協議を行うことを要請する意向を有する。
 
  本件経費負担の適正な執行を確保するため、両国政府は、協定第4条の規定により協議することができることが確認される。
  
  本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 1991年1月14日にワシントンで
 日本国外務大臣
   中山太郎
 アメリカ合衆国国務長官
   ジェームズ・A‐べ−カーIII閣下
 
 
 
(米回側書簡)(訳文)
 書簡をもって啓上いたします。本長官は、アメリカ合衆国と日本国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関するアメリカ合衆国と日本国との間の協定(以下「協定」という。)に関する本日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有するとともに、次のことを閣下に通報する光栄を有します。
 a 合衆国政府も、また、協定第1条にいう労働者の数が同条の規定に基づく日本国による負担の開始年度に先立つ三会計年度における答月末の労働者数のうち最多のものを上回ることはないとの見通しを両国政府が共有していると理解する。
 b 合衆国政府は、閣下の書簡1bにおいて表明された日本国政府の方針に異議を有しない。
 c 合衆国政府は、従来と同様、本件経費の節約に務める方針を有する。
 a 合衆国政府も、また、協定第2条に規定する電気、ガス、水道、下水道及び燃料それぞれの年間調達量が同条の規定に基づく日本国による負担の開始年度の前年度に先立つ三会計年度における各年度の年間調達量のうち最大のものを上回ることはないとの見通しを両国政府が共有していると理解する。
 b 合衆国政府は、閣下の書簡2bにおいて表明された日本国政府の方針に異議を有しない。
 c 合衆国政府は、従来と同様、本件経費の節約に務める方針を有する。
 d 合衆国政府は、日本国政府が協定第2条に規定する電気、ガス、水道、下水道及び燃料の調達契約の状況を常時把握することができるよう、日本国政府に対し、現行契約の内容を通知し、また、契約の変更若しくは廃止又は新たな契約の締結を行うときは事前にその内容を通知するとともに、日本国政府の要請に応して協議を行う意向を有する。
 
  本件経費負担の通正な執行を確保するため、両国政府は、協定第4条の規定により協議することができることが確認される。
 本長官は、以上を申し進めるに際しに、ここに重ねて閣下向かって敬意を表します。
 1991年1月14日にワシントンで
 アメリカ合衆国国務長官
   ジェームズ・A‐ベーカーIII
 日本国外務大臣
   中山太郎閣下
 
 
 
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障柔約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメりカ合衆国との間の協定(1995年締結分)
 日本国及びアメリカ合衆国は、
 共に1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「条約」という。)及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び姿全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)に基づき日本国に維持されている合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)は、日本国の安全並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与していることを確認し、合衆国軍隊又は地位協定第15条1(a)に定める諸機関のために労務に服する労働者で日本国が雇用するもの(以下「労働者」という。)の安定的な雇用を維持し、合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、これまで講じられてきた諸措置、特に、1991年1月14日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定において、合衆国軍隊を維持することに伴う経費の負担の原則を定める地位協定第24条についての特別の措置が定められたことを想起し、面国を取り巻く諸情勢に留意し、合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、地位協定第24条についての新たな特別の措置を講ずることが必要であることを認めて、
 次のとおり協定した。
第1条
 日本国は、この協定が効力を有する期間、労働者に対する次の給与の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。
  (a)基本給、日雇従業員の日給、特殊期間従業買の給与、時給制臨時従業員の時給及び劇場従葉員の給与
  (b)調整手当、解雇手当、扶養手当、隔遠地手当、特殊作業手当、夏季手当、年末手当、寒冷地手当、退職手当(人員整埋のため合衆国軍隊又は地位協定第15条1(a)に定める諸機関により解職される労働者及び業務上の就労不能又は業務上の傷病による死亡により雇用が終了する労働者に対する退職手当を含む。)、人員整理退職手当、人員整理あん分手当、通勤手当、転換手当、職位転換手当、年度末手当、夜間勤務手当、住居手当、単身赴任手当、時間調整給、時間外勤務給、時給制臨時従業員の割増給、祝日給、夜勤給、休業手当及び時給制臨時従業員の業務上の傷病に対して認められる日給
  (c)船員の有給休暇末付与手当、危険賃物手当、乗船手当、機関部手当、機関作業手当、消火手当、外国船手当、外国航路手当、労務手当、出勤手当、小型船手当、油送船手当、引き船手当及び船長・機関長手当
第2条
  日本国は、この協定が効力を有する期間、合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が道当な証明書を付して日本国で公用のため調達する次のものに係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。
  (a)公益事業によって使用に供される電気、ガス、水道及び下水道
  (b)(a)に規定するものを除くほか、暖房用、調理用又は給湯用の燃料
第3条
  日本国は、条約第6条の規定に基づいてアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域(以下「施設及び区域」という。)のうちいずれか特定の施設及び区域を使用して合衆国軍隊が実施する訓練に関し、地位協定第25条1に定める合同委員会(以下「合同委員会」という。)における日本国政府の要請に基づき、アメリカ合衆国がその全部又は一部を当該特定の施設及び区域に代えて他の施設及び区域を使用するよう変更する場合には、その変更に伴って追加的に必要となる経費の全部又は一部を負担する。もっとも、日本国政府が、当該要請に当たり、日本国がこの条の現定に従って経費を負担するとの通告をアメリカ合衆国政府に対して行う場合に限る。
第4条
  日本国は、司国の会計年度ごとに、それぞれ第1条、第2柔及び前条の親定に基づいて負担する経費の具体的金額を決定し、当設決定をアメリカ合衆国に対し速やかに通報する。
第5条
  日本国及びアメリカ合衆国は、この協定の実施に関するすべての事項につき、合同委員会を通して協議することができる。
第6条
  この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換されていることを条件として、1996年4月1日に効力を生し、2001年3月31日まで効力を有する。
 以上の証拠として、下名は、署名のために正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 1995年9月27日にニュー・ヨークで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
 日本国のために
   河野洋平
 アメリカ合衆国のために
   ウォ−レン・クリストファー
 
 
 
1995年9月27日にニュー・ヨークで署名された日本国とアメりカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリ力合衆国との間の協定についての合意された議事録
 日本国及びアメリカ合衆国のそれぞれの代表者は、1995年9月27日にニュー・ヨークで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定しという。)第一条の交渉に関連し、次のとおり記録することに合意した。
 協定第1条に掲げる給与には、1987年1月30日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際日本国による負担の対象となっていた部分を含まないことが確認される。
 1995年9月27日にニュー・ョークで
 日本国のために
   河野洋平
 アメリカ合衆国のために
   ウオーレン・クリストフアー
 
 
 
(協定に関する日本国外務大臣とアメリカ合衆国国務長官との間の書簡)
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)に言及するとともに、次のことを閣下に通報する光栄を有します。
 a 協定第4条の規定の運用上、日本国政府は、協定第1条の規定に基づいて日本国が負担する経費の日本国の各会計年度のための概算要求額については、当該全計年度の前年度に先立つ三会計年度における年平均労働者数の平均2万3055人〔以下「上限労働着数」という。〕を限度とする。)をもって算定をする方針を有する。ただし、いずれかの会計年度における年平均労働者数に関し、当該全計年度の前年度に先立つ三会計年度における年平均労働者数の平均との比較において相当の増滅が見込まれる場合には、上限労働者数の範囲内で、当該会計年度の概算要求額算定上の年平均労働者数の調整を行う可能性は排除されない。
 b 日本国政府は、合衆国政府が本件経費の節約に務める方針を有していると理解する。
 a 協定第4条の規定の運用上、日本国政府は、協定第2条の規定に基づいて日本国が負担する経費の日本国の各会計年度のための概算要求額については、当該全計年度の前年度に先立つ三会計年度における平均年間調達量(協定第2条に規定する電気、ガス、水道、下水道及び燃料についてそれぞれiからviiまでに定める調達量(以下「上限調達量」という。)を限度とする。)をもって算定をする方針を有する。ただし、特定の施設及び区域における年問調達量に関し、当該会計年度の前年度に先立つ三会計年度における平均年間調達量との比較において相当の増滅が当該会計年度以降長期的に見込まれる場合には、当該会計年度の概算要求額算定上の全体の年間調達量が上限調達量を超えない範囲内で、当該会計年度の概算要求額算定上の年間調達量の調整を行う可能性は排除されない。
 
 i  電 気   12億6692万3000キロワットアワー
 ii  ガ ス   97万5000立方メートル
 iii   水 道   1992万1000立方メートル
 iV  下水道   1276万1000立方メートル
 v   軽 油   13万8418キロリットル
 vi  灯 油   4357キロリットル
 vii プロパンガス 77万9000立方メートル
 
 b 日本国政府は、合衆国政府が本件経費の節約に努める方針を有していると埋解する。
 c 日本国政府は、協定第2条に規定する電気、ガス、水道、下水道及び燃料の調達契約の状況を常時把握することができるよう、合衆国改府から現行契約の内容の通知を受け、また、契約の変更若しくは廃止又は新たな契約の締結が行われるときは事前にその内容の通知を受けることを希望するとともに、必要に応じ、随時協議を行うことを要請する意向を有する。
 
 a 協定第4条の規定の運用上、日本国政府は、協定第3条の規定に基づいて日本国が負担する経費の日本国の各会計年度のための概算要求額については、合衆国政府によっ提出される本件経費見積りを考慮して算定をする方針を有する。
 b 日本国政府は、合衆国政府が本件経費の節約に努める方針を有していると理解する。
  本件経費負担の適正な執行を確保するため、両国政府は、協定第5条の規定により協議することができることが確認される。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 1995年9月27日にニュー・ヨークで
 日本国外務大臣
    河野洋平
 アメリカ合衆国国務長官
    ウォーレン・M‐グリストファー閣下
 
 
 
(米国側書簡)(訳文)
 書簡をもって啓上いたします。本長官は、アメリカ合衆国と日本国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関するアメリカ合衆国と日本国との間の協定(以下「協定lという。)に関する本日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有するとともに、次のことを閣下に通報する光栄を有します。
 a 合衆国政府は、閣下の書簡1aにおいて表明された日本国政府の方針に異議を有しない。
 b 合衆国政府は、従来と同様、本件経費の節約に努める方針を有する。
 a 合衆国政府は、閣下の書簡2aにおいて表明された日本国政府の方針に異議を有しない。
 b 合衆国政府は、従末と同様、本件経費の節約に努める方針を有する。
 c 合衆国政府は、日本国政府が協定第2案に規定する電気、ガス、水道、下水道及び燃料の調達契約の状況を常時把握することができるよう、日本国政府に対し、現行契約の内容を通知し、また、契約の変更若しくは廃止又は新たな契約の締結を行うときは事前にその内容を通知するとともに、日本国政府の要請に応して協議を行う意向を有する。
 
 a 合衆国政府は、閣下の書簡3aにおいて表明された日本国政府の方針に異議を有しない。
 b 合衆国政府は、本件経費の節約に努める方針を有する。
  本件経費負担の適正な執行を確保するため、両国政府は、協定第5条の規定により協議することができることが確認される。
 本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 1995年9月27日にニュー・ヨークで
  アメリカ合衆国国務長官
    ウォ−レン・クリストファー
 日本国外務大臣
   河野洋平閣下
 
 
 
条約・法令
 
 
[「思いやり予算」違憲訴訟・東京]