日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法
(1952年4月28日・法律第121号)
 
第1条(国の賠償責任)
  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。
第2条
  合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。
第3条
  前二条の規定は、被害者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族である場合には、適用しない。
第4条
  第1条及び第2条の規定は、協定第18条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害については、適用しない。
第5条(強制執行等の特例)
  合衆国軍隊が使用する施設又は区域内にある動産(合衆国軍隊が使用するものを除く。)に対して強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をする場合には、執行裁判所又は保全執行裁判所は、債権者の申立てにより、合衆国軍隊の権限ある機関に対し執行官にその物を引き渡すべきことを求めなければならない。
附 則
 (略)
 
 
条約・法令
 
[「思いやり予算」違憲訴訟・東京]