第30回地方委員会/2004.9.22
 
役員に欠員が生じた場合の職務代行について
 
 連合北海道の役員に欠員が生じた場合の職務代行者を置くことができることとし、その準則を以下のとおりとする。
 
1.連合北海道役員に欠員が生じた場合、大会または直近の地方委員会で補充されるまでの間、職務代行者を置くことができる。
2.役員の職務代行者は、役員推せん委員会の推せんに基づき、執行委員会で確認する。
 
(準則制定の理由および運用)
 
@ 構成組織の役員交替によって任期途中の役員が交替する場合、連合北海道規約が定めるところ(第40条2項「役員に欠員が生じたときは、 年次大会、 臨時大会または至近の地方委員会で、 出席代議員または委員の直接無記名投票で選出し補充する。 その場合の任期は、 前任者の残りの期間とする。 」)により、正式に機関手続きが行われるまでの間、ほぼ欠員状態のままに推移してきた。
 しかし、機関手続きまでの期間が相当長期となる場合もあり、その問題点が指摘されてきたことから、この期間的ズレを埋めるため、職務代行を任命することができるようにする。
A 規約に「職務代行」条項を盛り込むのはバランスを欠くことになるし、役員選挙規則に盛り込むのもそぐわないので、機関運営の準則として、地方委員会に提案し承認を求める。
B なお、職務代行は、連合北海道役員のうち副会長、非専従執行委員についての措置とし、構成組織からの申請にもとづき、役員推せん委員会が、役員推薦基準に照らして、執行委員会に提案するものとする。
 
以  上