労働組合規約の見直しについて(案)
不当労働行為の救済申立てや法人登記、地方労働委員会委員推薦等の際、地方労働委員会の「労働組合資格審査」を受ける必要が生じます。
労働組合が必要により「資格証明」を得るためには、労働組合法第5条第1項の規定により、同法第2条及び第5条第2項の規定に適合する必要があります。
しかし、規約が労働組合法の改正・改訂(直近 平成14年7月、平成16年6月改正は未施行)に間に合っていない産別・単組が見受けられることから、労働組合規約の見直し作業を推進し、間違いのない運営に努めることとします。
記
1.見直しの方法
@ 下記の内容について、現在の規約を点検し、できるだけ直近の産別・単組の機関会議で、修正を議決してください。
2.点検すべき項目
労働組合法 第2条
(実質審査(実態を調査します。必要により誓約書を提出します))
この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
1.役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの。
2.団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
3.共済事業その他福利事業のみを目的とするもの。
4.主として政治運動又は社会運動を目的とするもの。
労働組合法 第5条 (文言審査(必要な文言が含まれていることを必要とします))
労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第2条及び第2項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第7条第1号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
1.名称
2.主たる事務所の所在地
3.連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
4.何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
5.単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
6.総会は、少くとも毎年一回開催すること。
7.すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
8.同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
9.単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
(太字は特に指摘されてきた事項)