事務局災害補償規定
                          
第1章 総 則
 
第1条(目 的)
 この規定は、日本労働組合総連合会北海道連合会(以下、連合北海道という)の事務局の専従役職員で、連合北海道が雇用する者(以下、事務局員という)が、業務上の事由により被った身体の障害(負傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含む)に対して、連合北海道が行う補償について定める。
 
第2条(補償の範囲)
 事務局員が業務上の事由により身体の障害を被った場合には、当該事務局員またはその遺族に対して、次の各号に定める補償を行う。
 
(1)労働基準法(以下、労基法という)第8章(災害補償)に定める災害補償
(2)法定外災害補償
 
 2.同一の事由につき労働者災害補償保険法(以下、労災法という)に定める補償を受けるときは、連合は前項第1号に定める災害補償は行わない。
 
第2章 法定外災害補償
 
第3条(補償の種類)
 法定外災害補償の種類は次のとおりとする。
 
  (1) 法定外災害補償
  (2) 法定外遺族補償
 
第4条(労災法および労基法との関係)
 法定外災害補償に関する業務上・外の認定、後遺障害等級の認定等については、労災法、労基法およびその運用基準を準用する。
 
第5条(受給資格の範囲)
 法定外災害補償の受給資格者は、労災法の定めによるものとする。
 
第6条(補償の制限)
 事務局員本人の故意または重大な過失によって身体の障害を被った場合、および正当な理由なく療養の指示に従わず身体の障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、法定外補償の全部または一部を行わないことがある。
 
 2.事務局員本人が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に生じた身体の障害については、法定外補償を行わない。
 
第7条(通勤災害)
 第1条の規定にかかわらず、事務局員が通勤により被った身体の障害であって、労災法により通勤災害と認定された身体の障害についても法定外災害補償を行うものとする。
 
第8条(法定外障害補償)
 業務上の事由または通勤による負傷または疾病が治癒した後に身体に後遺障害が存する場合には、その障害の程度に応じて下表に定める額を法定外障害補償として支給する。
 2 .後遺障害等級は労災法施行規則別表による。
 
障 害 補 償 額 表
(単位:万円)     
傷害等級 業務上災害(通勤途上を含む)
 1級 2,500
2,500
2,500
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
10 500
11 250
12 200
13 150
14 75
             
 
第9条(法定外遺族補償)
 事務局員が業務上の事由または通勤により死亡した場合は、次の額を法定外遺族補償として支給する。
支給額 2,500万円
 
付  則
 
第10条(補償を受ける権利)
 事務局員は災害補償を受ける権利を譲渡することはできない。
 
第12条(民法との関係)
 連合北海道は、この規定に定める補償を行った場合、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害補償の責を免れる。
 
第13条(規定の改廃)
  この規定は、地方委員会の議を経なければ改廃することができない。
 
第14条(規定の実施)
 この規定は2004年11月1日より実施する。