連合北海道 個人情報の取り扱いについて
第31回地方委員会 確認議案
4月1日より全面施行となった個人情報保護法に関連し、連合北海道−関連諸団体−地協−地区連合−構成組織との関係について次の通り整理したい。
1.連合北海道−地協−地区連合関係
連合北海道と地協については連合北海道規約第8条および連合北海道第4回年次大会で承認された「地区組織設置に関する具体的方針」に基づき、連合北海道全体の「内部組織」であることを確認する。そのため、法の趣旨を踏まえる一方で、センシティブ情報(機微に触れる情報)あるいはそれに類する個人情報の取り扱いに留意し、次の通りとする。
(1)本人の同意なく相互提供することが可能な個人情報
連合北海道・地協・地区連合の役職員(常勤・非常勤)に関する「氏名」「所属組織名」「役職名」「性別」「所属組織における電話番号と住所」「業務用のメールアドレス」に限定する。
(2)それ以外の個人情報
上記(1)に当てはまらない個人情報の項目については、事前の本人同意によって提供する。または情報を取得しようとする者が直接本人から取得する。
2.連合北海道−関連諸団体−構成組織の関係
これら相互の関係については、法で言う第三者提供にあたることを踏まえ、比較的頻繁に交換する個人情報の項目について「情報提供前の本人同意」を避けるため、法に示された要件にのっとり、「共同利用」を行う。
(1)共同利用する者の範囲
@連合(地方連合会・地協・地区連合)
A連合関連諸団体(北海道高齢・退職者連合、北海道勤労者安全衛生センター、連合北海道友の会)
B北海道労福協加盟事業団体(北海道労働者福祉協議会、北海道労働金庫、全労済北海道本部、北海道勤労者住宅生協、北海道医療生協、北海道労働者福祉基金協会、北海道勤労者信用基金協会)
C構成組織(直加盟・協力組織含む)
(2)対象となる個人
「連合及び関連諸団体が主宰する諸活動の中で、何らかの任務にある者」
1)連合北海道・地協・地区連合役職員(常勤・非常勤)
2)連合北海道関連諸団体役職員(常勤・非常勤)
3)連合北海道各種委員会・担当者会議等の委員
4)連合北海道大会代議員・地方委員会委員
(3)対象となる個人情報の項目
@氏名、A所属組織名、B役職名、C性別、D所属組織における電話番号と住所、E業務用のメールアドレス
(4)共同利用の目的
@連合北海道と連合北海道関連諸団体および連合北海道構成組織間における円滑な連絡・調整などに供するため
A機関会議・各種委員会・集会・セミナー・研究会などの運営など、連合北海道及び関連諸団体の諸活動を推進する際の基本的な事務に供するため
B政策実現にむけた政治活動などに供するため
(5)共同利用の責任者
連合北海道とする。法にのっとり、連合北海道がHPなどで「共同利用」していることも明らかにし、構成組織・地協・地区連合にも別途周知する。
3.各種議案書・報告書・資料などにおける個人情報の取り扱い
法によれば、個人名が記載された各種議案・資料等を、上記3(2)で示した「連合及び関連諸団体が主宰する諸活動の中で、何らかの任務にある者」以外の者(行政・マスコミ・単組役員・一般組合員など)に提供する場合、第三者提供にあたる。そのため、今後、執行委員会をはじめ、連合北海道の各種委員会などにおいて「報告書・議案などの形で、氏名など一部の個人情報が第三者に提供される場合があること」について、委員・参加者の了解を得ることとする。
ただし、連合北海道の責任において、@不必要な個人情報の項目は掲載しない、A無原則な資料提供を行わない、の2点をその前提とする。
連合北海道各種議案・報告書・資料における個人情報の扱いについて
4月1日より個人情報保護法が施行されたのに伴い、法の趣旨を踏まえ、連合北海道の各種議案・報告書・資料における個人情報の取り扱いについて、以降、以下の通りとさせていただきますので、ご了解願います。
(1)連合北海道の各種議案・報告書・資料には、連合北海道及び連合北海道関連諸団 体が主宰する諸活動の中で、何らかの任務にある皆様の「氏名」「所属組織名」等 が掲載されることがあります。
(2)これらの議案・報告書・資料等は、行政・マスコミ・単組役員・一般組合員等に 配布することがあります。これにより、上記個人情報が第三者に提供されますが、 基本的にこれ以外には個人情報の外部への提供はありません。
(3)連合北海道は、各種議案・報告書・資料等において不必要な個人情報の項目を掲 載しないよう努めます。
なお、連合北海道は各委員会などの会議の場などにおいても、上記の内容を説明し、関係者の皆様のご了解を得られるようにします。
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4.政治家に関する個人情報の扱い
各組織には組織内議員・推薦議員などに関する個人情報を数多く保有していると思われる。一般的には、自らに関する情報が広範に知れ渡ること自体がその政治家(候補者)にとってのメリットであると考えられるため、個人情報の取り扱いをめぐって実際上のトラブルは少ないと予想される。ただし、政治家であろうと一個人であり、その個人情報も保護の対象であることを踏まえ、最低限の対応を行っておくことが望ましい。具体的には以下の通りとする。
(1)各種選挙の候補者の推薦にあたって
候補者の推薦作業に伴って候補者サイドから経歴などの個人情報を入手する際に、次の点を当該候補者側に対して明らかにする。
@推薦決定のために、連合本部・連合北海道執行委員会または政治センター幹事会などにおいて配布されること
A執行委員会の資料配付を通じて、それらの個人情報が内部組織などに提供されること
(2)組織内議員などの個人データ
連合北海道が保有する個人データである組織内議員・推薦議員等に関する個人情報について、次のような対応とすることを当該議員等に明らかにする。
@政党関係者、マスコミ、連合本部、各構成組織等から連合北海道に対して問い合わせがあった場合、基本的には問い合わせに応じる
A上記@の対応について、問題がある場合には、議員の側が連合北海道に速やかに連絡すること
5.地協・地区連合直加盟組合の対応
(1)地協の対応
地協においても地区連合までを範囲とするプライバシーポリシーを策定し周知すること。
(2)地区連合直加盟組合の対応
原則、全組合がプライバシーポリシーを策定し周知すること。
以 上