2009年12月24日
北海道知事
高 橋 はるみ 様
日本労働組合総連合会北海道連合会
会  長   柳  薫 
 
支庁制度改革に関する申入書
 
 
 北海道は本年10月9日、「北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例」の施行を平成22年4月1日とする規則を公布し、同条例第3条第2項の「条例に基づく正式協議」については規則公布の日としました。これにより、10月24日の根室地域を皮切りに12月14日の檜山地協まで、振興局となる5地域との公開協議が開催されてきました。 これまでの協議を通じて明らかになったことは、振興局から総合振興局に移行する広域事務の考え方をまとめた「基本フレーム」に関して、道と地域との基本的な考え方・認識に隔たりがあることです。なかでも雇用対策や産業支援などに関わる事務の広域化が、迅速で的確な施策実施の妨げとなったり、その他多くの分野で「三重行政」となり負担が増すなど、現行の支庁機能の低下を招くのではないかと懸念されています。
 昨年6月の第2定例道議会において当該条例案が議論されていた際、連合北海道は、「地域の活力を引き出すためにも、支庁の権能を縮小するのではなく、更に必要な時間をかけるなかで『道民の知恵を集めた』支庁制度改革とすべき」との考えを明らかにしています。その視点からすると、現在行われている道と地域との協議は必ずしも十分とは言えず、地域の疑問や懸念を払拭して、相互の信頼に基づく理解を得るには、なお道の精力的な努力が求められます。
 つきましては、今後の支庁制度改革に向けた論議を進めるにあたって、以下のように対応されますよう要請いたします。
 
 
1.総合振興局に移行する広域事務は、振興局となる地域との誠実な協議と合意に基づく項目を積み上げていくものとし、「基本フレーム(修正素案)」に掲げられた104項目を協議の前提としないこと。
 
2.総合振興局や振興局は、人口減少や産業・雇用の縮小、深刻な地域医療や自治体財政の悪化など、疲弊する地域を支え地域振興を進めるための拠点的役割を発揮できるよう、必要な機能を維持していくこと。
 
3.地域との真摯な議論を尽くすことを第一義とし、市町村との合意形成の無いまま見切り発車はしないこと。
 
 
以 上