2006.03.09
障害者の雇用・労働条件の確保を要請!

 
障がい者自立支援法施行に伴う社会福祉労働者の雇用・労働条件の確保に関する道要請を行いました。

 本年4月1日の「障害者自立支援法」の施行に伴い、社会福祉施設事業者が法の施行を理由に、雇用する労働者の労働条件の一方的な引き下げや、有期雇用労働者の雇い止め・解雇などを行い、また直接雇用から派遣労働者を使用する社会福祉法人も増加しています。
 今年2月に連合北海道が実施した「労働なんでも相談」でも社会福祉施設で勤務する方から、正職員の契約職員化、パート労働化(非常勤職員化)、賃金引き下げ、業務の外部委託による解雇、雇い止めの相談が数多くありました。

 障がい福祉サービスの担い手である社会福祉労働者の人件費の削減、総合労働条件の引き下げが、現場力、障害福祉サービスの質の低下を招く懸念があることから、道に対し、@雇用形態は正職員を基本とし、有期雇用は産休・育休代替職員など、一時的・臨時的なケースに限定すること。A現在、雇用関係にある有期雇用労働者は、労働基準法に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」を遵守すること。B「障害者自立支援法」施行に名を借りた労働条件の一方的不利益変更は、合理性を欠くものであることを明確にすること。の3項目について、障がい者のサービス提供主体である市町村への周知と各関係事業者への指導・周知を徹底されるよう要請しました。
 連合北海道の要請に対し、道は「障害者自立支援法に基づく各種のサービスを適切に提供するためには、職員配置基準などに関して国が示している、『新体系に係る指定(最低)基準について(案)』の遵守が重要と考えており、今後、新たな事業体系に移行に向けた市町村や事業者への説明会等を開催することから、労働関係法令の遵守も含め、関係者に適切な対応を要請してまいりたい」と回答しました。
 連合北海道は、こうした問題は、介護保険の導入、介護報酬改定の際にも多発し、連合が2004年に調査した社会福祉の施設や従事者の調査では、仕事がきつくなり、収入は減少し、常勤職員が減り、非常勤職員が増加、業務の外部委託が増加し、施設の経営は悪くなったという結果が明らかとなっている。社会福祉事業者の中には、労働関係法令など当たり前のワークルールも知らない事業者もおり、法の施行に伴い、こうした問題が発生しないよう、ワークルールの周知・徹底と指導の強化を重ねて求めました。