『教育基本法改正案』閣議決定に関する見解
 
2006年4月28日

 政府は4月28日の閣議で、「愛国心」の表現として「国と郷土を愛する」と盛り込んだ『教育基本法改正案』を閣議決定し、1947年制定以来の全面改正に向け今通常国会での成立をめざしている。

 教育基本法は、準憲法的な性格を持つものであり、その見直しは憲法改正につながるとも言える重要な法である。教育基本法は制定以来、「教育の憲法」として位置づけられ、約60年ぶりの改正は、戦後教育に大きな転機をもたらすものである。このように重要な法を、広範な論議もなされず、社会的合意形成もないまま、与党内の密室論議のみで改正するということは、断じて許されるものではない。

 特に、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながりかねない「愛国心」という心の領域にかかわる事項は、国が強制するものではない。

 連合北海道はこれまで、自民党による道議会での教育基本法の改正を求める意見書採択に関する見解、2004年・2005年の大会における方針や答弁などを通じ、教育基本法の改正に関しその考え方を表明してきた。

 それは第1に、世の中が悪いこと、学校や教育の問題のすべてを教育基本法に原因があるとする考え方は誤りであるとの基本認識であること。第2に、教育基本法の「改悪反対」が基本方針であること。第3に、教育基本法の見直し論議に対しては、より慎重でなければならないこと。そして、第4には、現実の問題としては今日的改正の必然性はないと考えていることの4点である。
 
 このような基本的な考え方から、連合北海道は今回の教育基本法改正に断固反対するとともに、廃案を求める運動に取り組んでいく。

以 上