資料
 【4月1日施行となる主な改正法】
●高年齢者雇用安定法




 
「努力」義務から「実施」義務化へ強化
@定年の引き上げ
A継続雇用制度の導入
※労使協定を定めると、希望者全員を対象としない制度も可。
B定年の定めの廃止等
●障害者雇用促進法






 
@精神障害者に対する雇用対策の強化
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)を雇用した場合、雇用率の算定対象になります。
A在宅就業障害者に対する支援
在宅就業障害者への仕事の発注奨励として、発注元企業に奨励金等が支給されます。
在宅就業支援団体を介して仕事を発注する場合にも奨励金等が支給されます。
●労働安全衛生法

























 
@事業者による自主的な安全衛生の取り組みを促進する環境整備
・リスクアセスメント(危険度評価)の実施
A過重労働とメンタルヘルス対策の強化
・1ヶ月あたり100時間を超える時間外労働と疲労の蓄積があると本人から申し出があった場合は、事業者は医師による面接指導を受けさせる義務を負います。医師(産業医等)はその結果を事業者に報告し、事業者は必要な事後措置をとることが義務づけられる。
・医師は面接指導の際にはメンタルヘルスにも留意します。
・メンタルヘルス対策の新たな指針が作成され、予防対策や職場復帰等を新たに含めた指導が行われます。産業医のいない事業場は、事業場の近隣にある地域産業保健センターの産業医がその役割を果たし、本人や家族のカウンセリング等を行います。職場の安全衛生委員会にそれらを報告し審議することが求められる。
B親会社など元方の自供社における、子会社や構内下請企業に対する安全管理体制整備
・製造業等で、混在作業における作業間の連絡調整の緊密化をはかります。合図の統一をはじめ必要な事項を実施するよう求めていきます。
・分社化された子会社の安全管理者を親会社が兼務できるようになります。また、派遣労働者が衛生管理者に選任されることもあります。
Cこの他、有害職場の特殊健康診断の結果を労働者に通知することが義務づけられるなどの施策も始まります。
●次世代育成支援対策推進法

 
2005年3月31日末日までに301人以上の企業で「行動計画」を策定し、その旨を4月1日以降速やかに厚生労働大臣に届出することが義務づけられる。
 なお、300人以下の企業は努力義務にとどまる。
●公益通報者保護法




 
公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めた法律。公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。