道議会本会議にて「北海道カスタマーハラスメント防止条例案」が全会一致で可決

【連合北海道・政策情報No.16(2024年11月26日)】

2024年11月26日(火)、道議会本会議にて「北海道カスタマーハラスメント防止条例案」の採決が行われ、全会一致で原案のとおり可決した。
議会傍聴には、UAゼンセン、自治労、JR総連、勤労者安全センター、連合北海道から計15名が参加した。

道議会本会議の様子

本条例案は、超党派でつくる「北海道カスタマーハラスメント防止条例検討会議」の議員が11月18日、道議会の冨原亮議長に条例案を提出し、本日、道議会本会議の場において、検討会の座長を務めた清水拓也道議(自民)が条例案の概要説明を行った。そのなかで清水道議は「カスタマーハラスメントの防止に関し基本理念を定め、北海道、事業者等及び顧客等の役割を明らかにし、カスタマーハラスメント対策を総合的に推進して事業者等が顧客等との良好な関係のもと安定的に事業を継続し、社会経済の健全な発展に資することを目的とする」などと述べた。また、道の責務として「道は基本理念に則り、カスタマーハラスメント対策に関し、市町村や関係機関との連携を図りつつ、業種や業態の性質等を考慮した施策を策定し、及び実施する責務を有し、市町村が行うその地域の特性に応じた施策の実施に対し必要な支援を行う」とした上で、基本的施策として「道は、指針の作成や情報収集及び情報提供、相談支援体制の整備、啓発・教育活動などに必要な施策を講ずるものとする」と説明した。

本条例は、来年(2025年)4月1日から施行し、知事は3年を目途として国内の法制度の動向等を踏まえて必要な措置を講じることとなる。同趣旨の条例は、10月に全国で初めて東京都が制定(来年4月施行)し、北海道は東京都に次いで都道府県で2番目となり、議員提案による防止条例としては全国初となる。

この条例において「カスタマーハラスメント」とは、従業員等に対する顧客等からの要求、言動等のうち、その態様や程度が社会通念上不相当なものであって、当該要求、言動等により、従業員等の就業環境が害される行為を指す。なお、条例違反の罰則規定は設けていない。

連合北海道としても、本条例の成立を踏まえて、カスタマーハラスメント対策の強化に向けて、より一層の啓発活動や相談体制の強化に努めるとともに、国に対して法制度化を求めていくこととする。